職員相談に関する規則
(平成十七年三月二十二日 三重県人事委員会規則一一一三)
(趣旨)
第一条 この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに 限る。以下「職員相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会に対する職員相談)
第二条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により職員相談(離職した職員にあっては、次に掲げる職員相談に限る。)を行うことができる。
- 離職に関する職員相談
- 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四又は第二十八条の五の規定に基づく採用に関する職員相談
(職員相談員)
第三条 人事委員会は、職員相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、職員相談に係る問題の解決のために適当と認める者を、職員相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第四条 職員相談員は、職員相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、三重県人事委員会規則一一一○(勤務条件に関する措置の要求に関する規則)の規定による受理又は三重県人事委員会規則一一一一(不利益処分についての不服申立てに関する規則)の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第五条 職員相談員は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第六条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第七条 職員相談員その他の職員相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、職員相談の内容その他の職員相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第八条 任命権者は、人事委員会に対して職員相談を行ったこと、職員相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び各任命権者の協力)
第九条 人事委員会は、各任命権者に対し、職員相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、人事委員会及び各任命権者は、職員相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は平成十七年四月一日から施行する。