太平洋広域漁業調整委員会指示
イカナゴ伊勢・三河湾系群の資源管理に係る指示
太平洋広域漁業調整委員会指示第36号 ※原文縦書き
漁業法(昭和24年法律第267号)第121条第1項の規定に基づき、愛知県及び三重県の海面におけるいかなご漁業について、次のとおり指示する。
令和2年12月2日
太平洋広域漁業調整委員会会長 関 いずみ
1 定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「いかなご漁業」 愛知県漁業調整規則(令和2年愛知県規則第71号)第4条第1項第2号に規定する漁業のうち、いわし・いかなご船びき網漁業及びいかなご船びき網漁業並びに三重県漁業調整規則(令和2年三重県規則第67号)第5条第1項第2号に規定する漁業のうち、いわし・いかなご船びき網漁業、伊勢湾口いわし・いかなご船びき網漁業、親いかなご船びき網漁業及びばっち網漁業
(2) 「いかなご残存資源尾数」 愛知県及び三重県の海面におけるいかなごの当歳魚の尾数
2 操業期間の制限
(1) 太平洋広域漁業調整委員会会長(以下「委員会会長」という。)は、必要に応じて、いかなご残存資源尾数が20億尾を下回ると認められる日を定める。
(2) 委員会会長は、(1)の日を定めたときは、遅滞なく、当該日から令和3年11月30日までの間、いかなごの採捕を目的とした操業を禁止する旨、いかなご漁業を営む者に通知する。
(3) いかなご漁業を営む者は、(2)の通知により、いかなごの採捕を目的とした操業が禁止された期間中は、いかなごの採捕を目的とした操業を行ってはならない。
3 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和3年1月1日から同年12月31日までとする。
太平洋クロマグロの資源管理に係る指示(承認制)
太平洋広域漁業調整委員会指示第37号 ※原文縦書き
漁業法(昭和24年法律第267号)第121条第1項の規定に基づき、沿岸くろまぐろ漁業について、次のとおり指示する。
令和2年12月2日
太平洋広域漁業調整委員会会長 関 いずみ
太平洋広域漁業調整委員会による沿岸くろまぐろ漁業の承認に係る委員会指示
1 定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「太平洋」 漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第152条第2項及び漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第16条に規定する太平洋
(2) 「沿岸くろまぐろ漁業」 次に掲げる漁業のいずれにも該当しない漁業であって、動力漁船によりくろまぐろをとることを目的とする漁業
イ 法第60条第3項に規定する定置漁業
ロ 法第60条第5項に規定する共同漁業
ハ 法第60条第7項に規定する入漁権に基づき営む共同漁業
ニ 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条各号、第70条各号又は第77条第1項第2号若しくは第3号に掲げる漁業
ホ 法第57条第1項の規定により都道県知事が定める規則に定める知事許可漁業のうち、次に掲げる漁業
(イ)小型定置漁業
(ロ)小型定置網漁業
(ハ)底建網漁業
(ニ)別表1の上欄に掲げる都における下欄に掲げる漁業
へ 法第120条第1項に規定する海区漁業調整委員会の指示による漁業であって、別表2の上欄に掲げる道県における下欄に掲げる漁業
2 操業の禁止
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、太平洋において、沿岸くろまぐろ漁業を営んではならない。ただし、3又は4の規定による太平洋広域漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。
3 操業の承認
(1) この指示の有効期間の開始の日の前日(令和2年12月31日)において、太平洋広域漁業調整委員会指示第29号の3の(1)又は4の(4)若しくは(5)の規定による委員会の承認を受けて沿岸くろまぐろ漁業を現に営んでいる者(以下「旧被承認者」という。)で、次に掲げるイ及びロの条件を満たす者は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、太平洋において、沿岸くろまぐろ漁業を営もうとする場合には、使用する船舶ごとに、令和3年2月12日までに申請して、委員会の承認を受けることができる。
イ 平成28年1月1日から令和2年12月31日までの間に、くろまぐろの漁獲実績を1キログラム以上有すること。
ただし、前段に該当しない場合であって、申請者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長による、当該都道府県の水産政策上、旧被承認者に係る承認を保持する必要があり、かつ当該都道府県の都道府県別漁獲可能量の遵守に支障がない旨の意見書がある場合は、この限りではない。
ロ 申請者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長による、くろまぐろの採捕に係る都道府県知事が行う採捕停止命令に明らかに従わない漁業者ではない旨の意見書があること。
(2)令和3年2月12日までに旧被承認者から当該承認に係る地位を承継して、太平洋において、沿岸くろまぐろ漁業を営もうとする者で、当該者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長による当該都道府県の都道府県別漁獲可能量の遵守に支障がない旨の意見書がある場合は、旧被承認者に代わって、(1)の規定による承認を受けることができる。この場合、(1)のイ及びロの条件は適用しない。
(3)(1)の規定による承認の申請は、別記様式第1号による承認申請書に漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定による登録の謄本(以下「原簿謄本」という。)を添え、更に(2)の規定による申請の場合にあっては、旧被承認者が現に所持している承認証及び別記様式第3号による廃業届を添えて委員会事務局に提出しなければならない。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶について、漁船法第10条第1項の規定による登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受けたときは、原簿謄本の添付を省略することができる。
4 承認証の交付と変更等
(1) 委員会は、3の(1)又は4の(2)、(4)若しくは(5)の承認をしたときは、その被承認者(以下「現被承認者」という。)に別記様式第2号による承認証を交付する。
(2) 現被承認者は、承認申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、委員会に変更の申請をし、その承認を受けなければならない。
(3) (2)の規定による変更の申請は、別記様式第1号による承認申請書に、現に所持している承認証を添え、更に船名又は船舶総トン数の変更に係る申請の場合にあっては原簿謄本を添えて、委員会事務局に提出しなければならない。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶について、漁船法第10条第1項の規定による登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受けたときは、原簿謄本の添付を省略することができる。
(4) 委員会は、現被承認者から、当該承認の期間中に、当該承認に係る地位を承継しようとする者が、当該者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長による当該都道府県の都道府県別漁獲可能量の遵守に支障がない旨の意見書を添えて当該承認の承継の申請をした際は、これを承認しなければならない。
(5) 委員会は、この指示の有効期間中に、太平洋において沿岸くろまぐろ漁業を営もうとする者(以下(5)において「当該者」という。)が現被承認者から地位を承継することのできない場合は、当該者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長から当該者の申請について次に掲げるイからハまでの条件を満たす旨の意見書の提出がある場合であって、かつ、我が国におけるくろまぐろの資源管理に支障をきたさないよう、都道府県から提出される意見書の内容や都道府県における過去の漁獲状況等を踏まえ、真にやむを得ないときに限り、承認することができる。
イ 当該者は、くろまぐろの漁獲に係る都道府県が行う採捕停止命令をはじめとする漁業関係法令を遵守する者であること。
ロ 当該者の漁獲能力を勘案しても、当該都道府県に配分された管理期間当初の都道府県別漁獲可能量の遵守に支障がないこと。
ハ 当該都道府県における現被承認者の数に当該者の数を加算しても、平成30年4月30日時点の当該都道府県における旧被承認者の数を超過しないこと。
(6) (4)及び(5)の規定による承認の申請は、別記様式第1号による承認申請書に、(4)の規定による申請の場合にあっては現被承認者が現に所持している承認証、別記様式第3号による廃業届及び原簿謄本を、(5)の規定による申請の場合にあっては原簿謄本を、それぞれ添えて委員会事務局に提出しなければならない。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶について、漁船法第10条第1項の規定による登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受けたときは、原簿謄本の添付を省略することができる。
(7) 現被承認者は、当該漁業を廃止するときは、速やかに、別記様式第3号による廃業届に、現に所持している承認証を添えて、委員会事務局に届け出なければならない。
5 承認証の再交付の申請
(1) 承認を受けた者は、承認証を亡失し、又は毀損したときは、別記様式第4号による承認証再交付申請書を委員会事務局に提出し、その再交付を受けなければならない。
(2) 3の(3)並びに4の(3)、(6)及び(7)に規定する現に所持している承認証について、亡失又は毀損により委員会事務局に提出することが困難な場合は、別紙様式第4号による承認証再交付申請書の提出をもって、これに代えることができるものとする。
6 承認の取消し等
(1) 委員会会長はこの指示に違反した者への対応及び処分方針について別に定めるものとする。
(2) 委員会は、承認を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すものとし、当該取消しを受けた者は、速やかに、その承認証を委員会事務局に返納しなければならない。
イ 3又は4の申請の際の提出書類の記載内容に事実と異なることが記載(4の変更に該当する場合は除く。)されていることが明らかになった場合
ロ 法第121条第4項において準用する法第120条第11項の規定に基づく農林水産大臣の命令に違反した場合
7 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和3年1月1日から令和5年3月31日までとする。
8 その他
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。
(別表1、別表2、様式省略)
太平洋クロマグロの遊漁に関する指示
太平洋広域漁業調整委員会指示第39号 ※原文縦書き
漁業法(昭和24年法律第267号)第121条第1項の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろの採捕について、次のとおり指示する。
令和3年3月16日
太平洋広域漁業調整委員会会長 関 いずみ
太平洋広域漁業調整委員会による遊漁者のくろまぐろの採捕に係る委員会指示
1 定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「遊漁者」 水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないものをいう。
ア 漁業者が漁業を営む場合
イ 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
ウ 試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合
(2)「太平洋」 漁業法(昭和24年法律第267号)第152条第2項及び漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第16条に規定する太平洋をいう。
(3)「くろまぐろ(小型魚)」 くろまぐろのうち、30キログラム未満のものをいう。
(4)「くろまぐろ(大型魚)」 くろまぐろのうち、30キログラム以上のものをいう。
2 くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限
遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
3 くろまぐろ(大型魚)の採捕実績の報告
遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ(大型魚)を採捕した場合には、採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室に報告しなければならない。
(1) 採捕した者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、電話番号及び電子メールアドレス
(2)採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び総重量
(3)採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日
(4)採捕した海域
4 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和3年6月1日から令和4年5月末日までとする。
5 その他
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。