令和2年12月25日 三重県議会訓令第11号
三重県議会広聴広報会議規程を次のように定める。
三重県議会広聴広報会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、三重県議会基本条例(平成18年三重県条例第83号)第19条第2項及び三重県議会会議規則(昭和31年三重県議会規則第1号) 第103条第4項の規定に基づき、広聴広報会議の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 広聴広報会議は、次の事項について協議又は調整を行う。
(1)議会の広聴広報計画に関する事項
(2)議会の広報紙に関する事項
(3)議会の電波広報に関する事項
(4)議会の新聞広報に関する事項
(5)インターネットを活用した議会の広聴広報に関する事項
(6)議会に対する県民の意見及び提案に関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか、議会の広聴広報に関する事項
(構成)
第3条 広聴広報会議は、副議長及び会派がその所属議員のうちから選出する議員(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員の数は、11人以内とする。
(委員)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選出されるまで在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 広聴広報会議に、座長を置く。
2 座長は、副議長をもって充てる。
3 座長は、広聴広報会議を代表する。
(会議)
第6条 広聴広報会議は、座長が招集し、会議を主宰する。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員が座長の職務を行う。
3 広聴広報会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(出席要求)
第7条 座長が必要と認めるときは、説明のため委員以外の者の出席を求めることができる。
(出席の特例)
第7条の2 座長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生した場合において、広聴広報会議を招集する場所に参集することが困難な委員若しくは前条に規定する委員以外の者(以下この条において「委員等」と総称する。)があると認めるときは、映像又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、当該委員等を招集する場所以外の場所から広聴広報会議に参加させることができる。
2 委員等が前項に規定する方法により広聴広報会議に参加しようとするときは、座長の許可を得なければならない。
3 第1項に規定する方法により広聴広報会議に参加した委員等については、広聴広報会議に出席したものとみなして、この規程の規定を適用する。
(会議の公開)
第8条 広聴広報会議は、これを公開する。ただし、座長が必要と認めるときは、これを公開しないことができる。
(会議の傍聴)
第9条 広聴広報会議の傍聴の取扱いは、三重県議会委員会傍聴規程(平成18年三重県議会訓令第7号)に準ずるものとする。
(記録)
第10条 座長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、広聴広報会議の運営等に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この規程は、公表の日から施行する。