私立高等学校等教育費負担軽減制度について(高等学校等就学支援金等)
1.高等学校等就学支援金制度について
平成26年4月以降に高等学校等に入学される方から、高等学校等就学支援金制度が変更になりました。
(※平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方は、旧制度の適用となります。)
新制度では、以下の所得制限基準が設けられています。
・平成30年7月支給分以降は、保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額とを合算した額が
50万7000円未満であること
・令和2年7月支給分以降は、次の計算式(両親2人分の合計額)により算出した額が304,200円未満で
あること
【計算式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
(※旧制度については、所得制限基準は設けられていません。)
また、私立高等学校等の場合は、保護者等の合計収入金額に応じ就学支援金の加算があります。
詳しくは、下記文部科学省のホームページをご覧ください。
なお、申請書等必要な書類は、入学される又は在学している高等学校等に提出していただくこととなります。
2.入学金の軽減制度について
三重県内の私立高等学校等に在籍する生徒の保護者等が、低所得者等である場合は、入学金の一部について軽減します。
助成を受けるには、入学される高等学校等に申請書を提出していただく必要があります。詳しくは、各学校へお問い合わせください。
○入学金補助金
入学金の1/2(上限25,000円)を、助成します。
対象:保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額とを合算した額が8万5,500円未満