平成28年1月13日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 内容
(1)被処分者
住 所 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原2943番地の1
名 称 有限会社平健組
代表取締役 平野 容子
(2)行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
(3)行政処分の理由
有限会社平健組は、平成27年12月22日、津地方裁判所熊野支部から破産手続開始の決定を受
けたことから、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イにおいて定め
る法第7条第5項第4号イの欠格要件に該当するに至ったため、許可の取消しを行ったものです。
2 参考
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関係条文)
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第十四条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第七条
1~4 (略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
以下(略)