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平成30年08月01日

「『県民の声』制度運営要領」及び「『県民の声』制度における人権への配慮に欠けると思われる表現に関するガイドライン」を策定しました

 「県民の声」制度において、人権への配慮に欠ける表現を用いることのないよう、新たに「『県民の声』制度運営要領」及び「『県民の声』制度における人権への配慮に欠けると思われる表現に関するガイドライン」を策定しました。

1.運営要領のポイント
   「県民の声」制度において、人権への配慮に欠けると思われる表現を用いることのないよう「県民の
  声」への対応を整理し、人権に十分配慮することを明示しました。

(1)県として発信する情報(「県民の声」を要約した「声の概要」、「県民の声」への回答、ホームペー
  ジで公開する「県の考え方・取組・方針」)の作成にあたり、除外すべき情報・表現として次のものを
  規定しました。
   ・個人情報、法人情報等の非開示情報
   ・個人、法人等が特定されるような情報
   ・人権への配慮に欠けると思われる表現
   ・その他公開することが適当でないと判断されるもの
(2)人権に十分配慮し、人権への配慮に欠けると思われる表現については、ガイドラインに基づき対応す
  ることを規定しました。

2.ガイドラインのポイント
   「県民の声」制度で用いることが適当でない、人権への配慮に欠けると思われる表現の例及び判断に
  あたっての留意点と、それらの表現に対する対応を示しました。

(1)人権への配慮に欠けると思われる表現の例
  ①誹謗・中傷するもの
   ・根拠の有無に関わらず、他者の社会的評価を低下させるような表現
   ・悪口や嫌がらせ、他者を侮辱するような表現
  ②差別的あるいは差別を助長すると思われるもの
   ・特定の個人や集団を排除、忌避、抑圧、軽蔑するような表現、あるいは、それらにつながるような
    表現
(2)判断にあたっての留意点
   ・個々の言葉だけを捉えて判断するのではなく、その言葉が全体の中でどのような意図で使われてい
    るか勘案する。  など
(3)人権への配慮に欠けると思われる表現への対応
   ・適宜、置き換え、言い換え等の加筆、修正や、削除を行う。 など
(4)人権への配慮に関し判断が困難な案件への対応
    このガイドラインによっても、人権への配慮に関し判断が困難な案件については、有識者の助言を
   求めたうえで判断することとします。

3.その他
   運営要領及びガイドラインは、8月1日から運用します。

関連資料

  • 「県民の声」制度運営要領(PDF(185KB))
  • 「県民の声」制度における人権への配慮に欠けると思われる表現に関するガイドライン(PDF(191KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 広聴広報課 県民の声相談班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2647 
ファクス番号:059-224-3009 
メールアドレス:soudan@pref.mie.lg.jp 

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