三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
平成30年3月22日付け答申第14号及び第15号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が開示妥当と判断した部分を除き、非
開示とすることが妥当である。
(2)審査請求日
平成29年8月23日
(3)審査請求人
法人
(4)審査請求事案名
・特定の宿泊施設における温泉利用許可申請書等に係る部分開示決定に対する第三者からの審査請求事案
・特定の宿泊施設における水質汚濁防止法に基づく届出等に係る部分開示決定に対する第三者からの審査
請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(紀北地域活性化局環境室)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成29年6月28日・29日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一ではない)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成29年8月9日付け公文書部分開示決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成29年9月19日
(8)審査請求の理由
対象公文書に記載されている内容は、訴訟へ影響を与えるものであるため、非開示が妥当である。
また、図面等は、その作成者の専門的技術及び専門的ノウハウ等が凝縮されたものであり、開示する
ことで審査請求人の法的利益を侵害する。
(9)答申の概要等
審査請求人は、対象公文書を公にすると訴訟に影響するおそれがあるため、非開示が妥当であると主
張するが、条例第7条第3号に規定する法人情報とは、生産技術上のノウハウに関する情報、信用上不
利益を与える情報、人事等専ら法人の内部で管理しておくべき情報のことをいい、また情報公開制度は
原則として請求の目的や開示された情報の使途を問わないことから、審査請求人の主張は認められな
い。
一方、宿泊施設にあっては、どの場所にどのような施設・機器を配置するかは明らかにすることがで
きないノウハウであると考えられるため、客室図面の一部、配管ルート等が分かる図面については、条
例第7条第3号に規定する法人情報に該当するため、非開示とすべきである。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第14号」「答申第15号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。