平成30年4月19日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住所 三重県桑名市大字和泉531番地
名称 豊運送株式会社 代表取締役 安藤貴彦
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
豊運送株式会社の役員が過失運転致傷により禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者であることを確認しました。
この事実により、同社は法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ロに該当したことによる。)に該当するに至りました。
この結果、同社は法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成26年10月6日付け第02401016104号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消しました。
(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三(略)
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ~ハ(略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ (略)
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
以下(略)