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令和02年09月16日

「懲戒処分の指針」の一部改正について

職員の非違行為に対して厳正に対処するため、標準的な懲戒処分の種類を掲げた「懲戒処分の指針」の一部を以下の通り改正します。

1 主な改正点
   一般服務関係の標準例にパワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景と
  して行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しく
  は身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する
  こととなるようなもの)を追加する。
  ①パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を
   与えた場合・・「停職」、「減給」又は「戒告」
  ②パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、
   パワー・ハラスメントを繰り返した場合・・「停職」又は「減給」
  ③パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による
   精神疾患に罹患させた場合・・「免職」、「停職」又は「減給」

2 適用日
   令和2年9月15日

関連資料

  • (令和2年9月15日改正)懲戒処分の指針(PDF(443KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 人事・コンプライアンス推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2103 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp 

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