職員の非違行為に対して厳正に対処するため、標準的な懲戒処分の種類を掲げた「懲戒処分の指針」の一部を以下の通り改正します。
1 主な改正点
一般服務関係の標準例にパワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景と
して行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しく
は身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する
こととなるようなもの)を追加する。
①パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を
与えた場合・・「停職」、「減給」又は「戒告」
②パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、
パワー・ハラスメントを繰り返した場合・・「停職」又は「減給」
③パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による
精神疾患に罹患させた場合・・「免職」、「停職」又は「減給」
2 適用日
令和2年9月15日