三重県が支払うべき後納郵便料金の支払いが遅延し、延滞利息を支払う必要が生じました。
1 概要
自動車税納税通知書等に係る後納郵便料金(平成29年5月分)について、日本郵便株式会社から30,593,001円の請求書が平成29年6月6日付けで発行されました。
三重県は、平成29年6月30日までに請求額を支払うべきでしたが、その事務処理を失念しました。
このことが判明した後、直ちに支払処理を行い、7月18日に支払いを終えましたが、今後、延滞利息206,607円を支払う必要が生じました。
2 原因
担当者が請求額と送付実績との一致をチェックする作業を実施した後、支払処理を行う担当者への請求書の引継ぎを失念したことが原因です。
また、受領した請求書について、支払いがされているかをチェックする体制も整備されていませんでした。
3 今後の対応
請求書の受領から処理が完了するまでの管理表を作成し、複数人によるチェックを行うなど確認作業を徹底することで、再発防止に努めてまいります。