平成30年8月1日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3及び第14条の6(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
津市雲出本郷町1805番地
株式会社サカモト 代表取締役 坂本浩一
(産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の停止(平成30年8月1日から平成30年10月29日までの90日間)
3 行政処分の理由
平成29年8月22日及び9月26日、株式会社サカモト東員営業所(東員町世古泉525番地)に法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、同社は排出事業者から収集運搬及び処分を受託した産業廃棄物を、変更許可を受けずに積替え・保管許可のない東員営業所に荷下ろし、選別したことを確認しました。このことは、法第14条の2第1項の規定に違反(無許可事業範囲変更)します。
また、排出事業者から収集運搬及び処分を受託した産業廃棄物の運搬終了年月日及び処分終了年月日を実際の処理が終了した日付とは異なる日付を記載し、その写しを排出事業者に送付していることを確認しました。このことは、法第12条の3第3項及び第4項の規定に違反(管理票虚偽記載)します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に
委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産
業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託し
た者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」とい
う。)を交付しなければならない。
2(略)
3 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第1
項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票
交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分
を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第1
項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項
(当該処分が最終処分である場合にあっては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を
記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなけ
ればならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当
該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
(以下 略)
(変更の許可等)
第14条の2 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又
は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、
その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(準用)
第14条の6 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管
理産業廃棄物処分業者について準用する。
(以下 略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業と
する者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃
棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃
棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若
しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定
区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに
必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下 略)