平成30年12月25日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(事業許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
津市藤方1953番地6
逢坂 敬三(屋号:正義)
(総合解体工事業、産業廃棄物収集運搬業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 行政処分の理由
平成29年3月15日、不法投棄の通報を受け、法第19条第1項に基づき津市神戸地内の造成地に立入検査を実施したところ、亀山市天神地内の解体工事から発生した産業廃棄物7,260キログラムが投棄されたことを確認しました。
当該解体工事について調査したところ、逢坂敬三は産業廃棄物収集運搬業の許可を持たない投棄行為者に自己の名義を貸して、投棄行為者は逢坂敬三の名義を借りて当該解体工事を含めて18件の解体工事等から発生した産業廃棄物の収集運搬を受託したことが判明しました。
このことは、法第14条の3の3に規定する名義貸しの禁止に違反します。
なお、不法投棄された産業廃棄物については、撤去が完了しています。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限
る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定
める者については、この限りでない。
(以下略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二~三 (略)
(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~四 (略)
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)
(名義貸しの禁止)
第14条の3の3 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業
廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
(以下略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業と
する者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃
棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃
棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若
しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定
区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに
必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下略)