令和6年10月22日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
株式会社田室塗装 代表取締役 田室光生
(四日市市白須賀三丁目3番20号)
2 資格(指名)停止期間
令和6年10月23日から令和6年12月22日まで(2か月)
3 資格(指名)停止理由
令和6年8月7日、伊賀建設事務所発注の一般国道422号(四十九跨線橋)橋梁修繕工事(伊賀市四十九町地内)において、下請業者を含む20人の作業員が足場内で既設塗膜の剥離作業をしていたところ、一次下請の一人親方1名(作業員A)が体調不良で意識不明となった。その際、熱中症を疑った他の作業員が保護具の必要な区域内で作業員Aのマスクを外して体を冷やす等の対応を行ったが、回復しなかったことから作業員Aは緊急搬送となった。また、作業員Aを足場の外へ搬送する際に、救助にあたった作業員同士で声掛けを行うためマスクを外して対応したところ、そのうちの一次下請の作業員1名(作業員B)も体調不良で意識不明となり、緊急搬送となった。後日、作業員A、作業員Bともに剥離剤に含まれる成分による中毒症状に至ったことが診断書により判明した。
この事故については、令和6年10月16日開催の県土整備部建設工事事故調査委員会において、元請負人である株式会社田室塗装が関係請負人の労働者に対して保護具の適正な使用をするための必要な措置を講じるよう必要な指導を行っていなかったことが原因であり、元請負人の安全管理の措置が不適切であったと判断された。
なお、この事故に関して、令和6年10月1日に伊賀労働基準監督署より、同社に対し労働安全衛生法に違反するとして是正勧告書が出されている。
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に負傷者を生じさせたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第7号に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
1か月以上4か月以内