本日、中部近畿産業保安監督部へ「三重ごみ固形燃料発電所」に係る「自家用電気工作物廃止報告書」を電気事業法第106条の規定に基づき提出し、受理されました。
1 電気事業法における「三重ごみ固形燃料発電所」の廃止日
令和元年12月21日(土)
2 発電所廃止の経緯等
「三重ごみ固形燃料発電所」は、令和元年9月17日(火)にRDFの焼却・発電を終了し、令和
元年12月21日(土)に電力会社が発電所と送電線の切り離し作業を完了しました。
このことを受けて、本日、12月24日(火)、中部近畿産業保安監督部へ、令和元年12月21日
(土)を廃止日とする「三重ごみ固形燃料発電所」に係る「自家用電気工作物廃止報告書」を電気事業
法第106条の規定に基づき提出し、受理されました。
このことにより、令和元年12月21日(土)をもって電気事業法における「三重ごみ固形燃料発電
所」を廃止しました。
3 今後の予定
引き続き、RDF焼却・発電事業の円滑な終了に向けた取組を進めるとともに、周辺環境や安全対策
に十分配慮しながら施設の撤去等を行います。
【参考】
〇電気事業法における発電所の廃止について
発電終了後、電気事業法における発電所を廃止する場合、発電所と送電線の接続を切り離したう
えで、電気事業法第106条の規定に基づき「自家用電気工作物廃止報告書」を所管省庁に提出し、
その受理をもって、電気事業法における発電所の廃止となります。
これにより、当該施設は、電気事業法に定める保安規制の対象から外れることとなります。
※電気事業法に定める保安規制(主な項目)
①電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するよう維持すること。(第39条)
②保安規程を定め、届け出ること。(第42条)
③主任技術者を選任し、届け出ること。(第43条)
〇電気事業法
(報告の徴収)
第百六条
4 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令
で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、その業務の状況
に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
〇電気関係報告規則
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、電気関係報告規則を次の
ように制定する。
(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)
第五条 自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、
その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならな
い。
二 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃
止した場合