【お知らせ】
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日(月)から5類感染症に変更されます。
これに伴い、令和5年5月8日(月)以降は、法律に基づく外出自粛要請が終了となります。
(令和5年5月7日以前に濃厚接触者に特定された方についても、5月8日以降は新たな取り扱いとなります。)
令和5年5月8日以降の濃厚接触者の取り扱いについて
令和5年5月8日以降の濃厚接触者の取り扱いについて
令和5年5月8日以降は、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
※令和5年5月7日以前に濃厚接触者と特定された方について
5月8日以降は上記の取り扱いとなります。(外出自粛要請は5月7日をもって終了し、5月8日以降、外出自粛を行うか否かは個人の判断となります。)
家族が新型コロナウイルス感染症に感染したら
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。発症日から7日目までは症状が出現する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等 ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。