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自動車税種別割Q&A

一般的によくある質疑を紹介しています。参考にしてください。

内容一覧


Q譲ってもらった自動車の納税通知書が届かない。又は、手放した自動車の納税通知書が届いた。
A運輸支局で自動車の名義変更の手続きはしましたか?
 自動車税種別割は、4月1日現在の登録された所有者(割賦販売(ローンでの購入)等で売主が所有権を留保しているときは使用者)に課税されますので、名義変更がされていなければ元の所有者等に課税されます。
 自動車の売買・譲渡などをした際には、必ず運輸支局で移転登録(名義変更手続き)をしてください。
Q廃車にしたはずの自動車の納税通知書が届いた。
A運輸支局で自動車の抹消登録の手続きはしましたか?
 自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づき課税されますので、自動車は廃車にしても抹消登録がされていなければ課税されます。
 自動車が壊れて使用不能になり、廃車や解体をする場合などは、必ず運輸支局で抹消登録をしてください。
Q住民登録を移したのに自動車の納税通知書が届かない。
A運輸支局で住所変更の手続きはしましたか?
 住民登録を移しても、自動車の登録(車検証記載)の住所は変わりません。自動車税種別割は、自動車の登録に基づいて課税されますので、納税通知書の送付先も変わりません。転居をしたときに郵便局に届けを出せば1年間は転送されますが、それ以後は納税通知書が届かなくなります。
 転居したときや結婚などで名字が変わった場合は、運輸支局で変更登録をしてください。

※納税通知書が届かない場合は、県税事務所までお問い合わせください。
 なお、お問い合わせの際は、次の4点をお伝えください。
 ①自動車の登録番号 ②納税義務者の氏名 ③車台番号の下3桁 ④納税義務者の現住所
 また、メールでのお問い合わせの際は、上記4点のほか電話番号(任意)も記載ください。 
Q車検を受けるときに納税証明書は必要ですか。

A平成27年6月から、車検時の納税確認が電子化されたため、納税証明書の提示が省略できるようになりました。(ただし、納税証明書の提示が省略できるのは、自動車税種別割の未納(延滞金等を含む)がない場合に限ります。)
 なお、軽自動車及び二輪車(バイク)については、これまでどおり市町が発行する納税証明書が提示が必要ですのでご注意ください。
 このことについて別にページがありますので、ご参照ください。

 

Q身体障がい者等に関する減免を受けたい。
A身体障がい者等の方が所有・使用する自動車で、一定の要件にあてはまる身体障がい者等の方に対して、1人1台に限り自動車税種別割及び自動車税(軽自動車税)環境性能割を減免する制度を設けています。
 この制度は、身体障がい者等の方が健常者とともに社会生活を営むことができるよう、税制上の配慮を加えようとするものです。
 4月1日現在で、この制度に該当している場合の申請期限は納期限(通常は5月31日)までに、自動車の購入など登録を伴う場合は登録までに最寄りの県税事務所へ申請してください。
 また、このことについて別にページがありますので、ご参照ください。
 

Q既に納税した自動車の抹消手続きをした場合の自動車税種別割はどうなるの
A自動車の抹消登録をすると、自動車税種別割は4月から抹消登録をした月までの月割額となります。既に年税額を納税している場合には、超過している自動車税種別割(抹消登録をした翌月以降分)は還付されます。ただし、3月に抹消された場合は超過する税が発生しませんので還付はされません。
 なお、納税義務者にお返し(還付)する場合は、県税事務所への手続きは必要ありません。
 詳しくは自動車税事務所までお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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