自動車税の税制改正について(令和元年10月1日からの制度)
消費税率10%への引上げにあわせ、自動車取得税は令和元年9月30日で廃止され、令和元年10月1日から自動車税に「環境性能割」が新たに創設されました。従来の自動車税は「種別割」と名称が変更になり、自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになります。
新たに創設された「環境性能割」は、自動車の取得に対して課税されるもので、その税額は自動車の取得価額に燃費基準値達成度等に応じた税率を乗じて算定されます。申告と納税は、自動車を取得した方が運輸支局で登録申請を行う際に自動車税事務所に申告して納めます。
なお、自家用乗用車の取得に係る環境性能割の臨時的軽減措置(1%)は、令和3年12月31日で終了しました。
また、「種別割」について、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車から、税率が引下げられます。
→ 詳細は総務省ホームページをご覧ください。
関連リンク
令和元年10月 変わりました!クルマの税(経済産業省ホームページ)