医療機関等が直面している、賃金・物価上昇の厳しい状況下にあって、県では、厚生労働省の「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」に基づき、従事者の処遇改善を支援するとともに、物価上昇の影響を受けていることに対する支援を行います。
三重県診療所等賃上げ・物価支援事業オンライン申請サイト
申請期間:令和8年2月12日(木)~令和8年5月31日(日)
(オンライン申請は、17:00到着分まで、郵送申請は当日消印有効です。)
・診療所等賃上げ支援事業、診療所等物価支援事業は個別に申請いただけます。
・申請は原則、上記サイトからのオンライン申請でお願いします。
※サイトから申請書様式をダウンロードいただき、郵送で申請いただくことも可能です。
申請書様式の郵送請求を希望される方は、下記の事務局へお問い合わせください。
・賃上げ支援については、令和8年3月1日時点において、ベースアップ評価料の届出が
必要になるなど要件がございます。賃上げ支援申請書の続紙をご確認ください。
(参考)ベースアップ評価料について|厚生労働省
・令和8年3月13日(金)までに申請を受け付けた診療所等には原則、3月31日まで
にお振込みする予定ですが、3月14日以降の受付は、4月1日以降のお振込みとなる
予定です。
<申請先 及び お問い合わせ先>
三重県診療所等賃上げ・物価支援事業事務局
〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町4-10 アピカビル3F
(委託事業者:合同会社SYK)
【電 話】050-5810-8676
(受付時間)9:00~17:00(土日祝日休み)
【E-mail】info@mie-shienkin-iryou.jp
(※メールでの申請受付は行っておりません。)
(参考)
・「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要鋼」|厚生労働省
・病院に対する支援は、次のページをご確認ください。
令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について|厚生労働省
診療所等賃上げ支援事業
地域に必要な医療提供体制の確保を図るため、医療機関や薬局における従事者の処遇改善に対応するための支援を行います。1 対象施設
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション、薬局
次の(1)~(3)のすべてに該当する施設を対象とします。
※ 令和8年1月1日において廃院・廃止している場合(申請時点で同年1月2日以降に廃院・廃止を予定
している場合を含む)は支給対象外とします。
(1)健康保険法上の保険医療機関コードが発行されている施設
(2)令和7年4月1日から申請時点までに、診療報酬請求の実績がある施設
(3)次の(ア)~(ウ)の何れかに該当する施設
(ア)有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションは、令和8年
3月1日時点で、ベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
(イ)薬局は、令和8年6月1日時点で、令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料
を届け出ることを誓約(※2)する施設
(ウ)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者
等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の
制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーション
のうち、令和8年6月1日時点で、令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料
を届け出ることを誓約(※2)する施設
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」「入院ベース
アップ評価料(医科)」「入院ベースアップ評価料(歯科)」「訪問看護ベースアップ評価料」
のいずれかを指します。
(※2)後日「賃金改善報告書」において、令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し
後のベースアップ評価料を届け出たことを報告していただきます。
【注】給付金の返還について
本事業では、賃上げに必要な経費を予め対象医療機関等に給付したうえで、対象医療機関がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」を提出いただきます。
確認の結果、支給額の全額又は一部が賃金改善に充てられていない場合は、支給額の全額又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求めます。
また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合や、申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合は、給付金の全部の返還を求めます。
2 支給金額
(1)有床診療所(医科・歯科)
72,000円 × 使用許可病床数(※1,※2)(※1)医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって、令和7年8月1日時点の病床数とする。
ただし、令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」(令和7年度に繰り越して実施)に
より同年8月2日以降に削減した病床数を除く。
(※2)使用許可病床数が2床以下の場合は、1施設につき150,000円
(2)無床診療所(医科・歯科)
150,000円 × 1施設(3)訪問看護ステーション
228,000円 × 1施設(4)薬局
ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である
保険薬局
145,000円 × 1施設
イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)が6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である
保険薬局
105,000円 × 1施設
ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)が20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局
70,000円 × 1施設
(※3)厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または
特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。
診療所等物価支援事業
地域に必要な医療提供体制の確保を図るため、医療機関や薬局における物価上昇に対応するための支援を行います。1 対象施設
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局
次の(1)~(2)のすべてに該当する施設を対象とします。
※ 令和8年1月1日において廃院・廃止している場合(申請時点で同年1月2日以降に廃院・廃止を予定
している場合を含む)は支給対象外とします。
(1)健康保険法上の保険医療機関コードが発行されている施設
(2)令和7年4月1日から申請時点までに、診療報酬請求の実績がある施設
【注】給付金の返還について
給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合や、申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合は、給付金の全部の返還を求めます。
2 給付金額
(1)有床診療所(医科・歯科)
13,000円 × 使用許可病床数(※1,※2)(※1)医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって、令和7年8月1日時点の病床数とする。
ただし、令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」(令和7年度に繰り越して実施)に
より同年8月2日以降に削減した病床数を除く。
(※2)使用許可病床数が13床以下の場合は、1施設につき170,000円
(2)無床診療所(医科・歯科)
170,000円 × 1施設(3)薬局
ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である
保険薬局
85,000円 × 1施設
イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)が6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である
保険薬局
75,000円 × 1施設
ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)が20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局
50,000円 × 1施設
(※3)厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または
特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。