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公立大学法人三重県立看護大学の第二期中期目標期間終了時における検討の結果を公表します

 地方独立行政法人法第30条に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)の第二期中期目標期間終了時における検討を行いましたので、その結果を公表します。

1  趣旨
 地方独立行政法人法第30条にもとづき、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価(以下、見込評価という。)を行ったときは、設立団体の長は、中期目標の期間の終了時までに、
○法人の業務の継続又は組織の存続の必要性
○組織及び業務の全般
にわたる検討を行い、所要の措置を講ずる必要があります。

2 法人の第二期中期目標期間における組織及び業務の実施状況
 三重県公立大学法人評価委員会においては、これまで実施してきた「年度評価」に加え、令和元年9月に第二期中期目標期間6年のうちの4ヵ年(平成27年度~30年度)の業務実績をふまえた、「見込評価」を行い、次期中期目標期間へ効果的に接続するにあたって、念頭におくべき成果や課題を整理しました。
 中期目標期間の終了時については、この見込評価に加え、令和元年度に法人が受審した学校教育法による評価(以下、「認証評価」という)の提言等も踏まえたうえで、法人組織のあり方や講ずべき措置を検討しました。

(1)三重県公立大学法人評価委員会による評価
 見込評価においては、指標による評価を実施する大項目全てについて「A:中期計画の内容に沿って着実に実施している」とされており、全体として、「中期目標を達成できる見込みである」と評価されています。
 主な個別の成果として、
「教育・研究」の分野
・入学前に看護職への理解等を促す「高大接続事業」の実施
・優秀な県内出身学生の確保に向けた特色ある入試制度の実施
・学内説明会の実施等による外部研究資金の申請率・採択率の向上
「地域貢献」の分野
・認定看護師教育課程(認知症看護)の開講および認定資格者の輩出
・様々な病院と連携協力協定を締結するなど多様な団体との連携の実施
・多くの地域住民等の参加を得ている公開講座の着実な実施
などがあります。
 一方で、主な改善すべき項目として、次のものが挙げられています。
・県内就職率の向上
・修士学位取得者数
・教職員の確保および計画的な育成

(2)認証評価機関(大学基準協会)による評価
 学校教育法第109条第2項に基づき、教育研究等の状況について評価を受け、大学基準に適合しているとして、令和2年4月1日付で令和9年度までの認証を得ています。その評価結果のなかで、長所として
・全ての専任教員が所属する「地域交流センター」を中心に、県民向けの出前講座等の開講や、さまざまな教員提案事業及び医療従事者に向けた研修等を実施し、地域や社会の課題解決に寄与していること
・県内医療機関等の看護職者を対象とした看護研究能力を養成する講座・研修を開催し、教員の専門的な知見を生かした取組を継続的に行っていること
が挙げられています。
 一方で、改善課題について提言を受けました。
・研究科では、必ずしも十分な把握・評価方法がとられていないため、学位授与方針に示した学習成果を適切に測定するよう改善が求められる。

3 第二期中期目標期間総括と検討結果
(1)法人の業務の継続又は組織の存続の必要性について
 上記のとおり、評価委員会の見込評価において、中期目標・計画の達成が見込まれ、業務の進捗状況は順調であると評価されていること、また、高大接続事業などの実施による優秀な看護職者の育成や特色ある地域貢献事業に積極的に取り組んでおり、県立大学としての役割を着実に果たしていると評価されていることなどから、適切な運営が行われていると考え、引き続き法人が業務を継続することは妥当と考えます。
 なお、認証評価機関による評価において、大学基準に適合していると認証されていることも考慮しています。
(2)組織及び業務全般にかかる課題等について
 組織及び業務全般に係る課題等については、上記、評価委員会及び認証評価機関からの提言等をふまえ、所要の取組を進め、法人経営の一層の改善及び充実を求めます。
 なお、大学の理念・目的を達成するため、公立大学法人三重県立看護大学は、第二期中期目標期間における取組の総括(成果と課題の検証)をふまえて策定された第三期中期目標、今後認可する第三期中期計画を着実に実施するものとします。

【参考】地方独立行政法人法
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十条 設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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