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令和04年10月06日

地方独立行政法人三重県立総合医療センターの令和3年度業務実績に関する評価結果および第二期中期目標期間における業務実績に関する評価結果を公表します

 地方独立行政法人法(以下「法」という。)に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の令和3年度業務実績および第二期中期目標期間における業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
 
1 趣旨    
 法人は、各事業年度の業務実績および中期目標期間における業務実績について、設立団体の長(知事)の評価を受けることとなっています。(法第28条第1項、第3項)  
 法人の令和3年度業務実績および第二期中期目標期間における業務実績について評価を行うにあたり、地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会から意見聴取を行い、その意見をふまえながら評価を行いましたので、当該評価結果について法第28条第5項の規定に基づき公表するものです。
 
2 評価結果の概要
(1)令和3年度の業務実績に関する評価結果
 法人の第二期中期目標期間の5年目にあたる令和3年度の業務実績は、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「財務内容の改善に関する事項」および「その他業務運営に関する重要事項」において、参考とする数値目標を達成していないものが一部あるものの、総合的にみて順調に実施されており、「中期計画の最終年度として順調に進んだ」と判断した。
 なお、参考となる29項目の数値目標については、「t-PA+脳血管内手術件数」など16項目が目標を達成し、「がん手術件数」など13項目が未達成となっているが、未達成項目のうち6項目は対目標値90%以上であり、5項目が対目標値80%以上、残りの項目は新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、目標の達成が望めなかったといった状況である。
 
令和3年度の業務実績に関する評価結果
 
(2)第二期中期目標期間における業務実績に関する評価結果
 法人の第二期中期目標期間(平成29年度から令和3年度まで)が終了し、法第28条の規定に基づき、第二期中期目標の達成状況について、次のとおり「中期目標を達成できた」と評価した。
 「県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」については、救急搬送患者の応需率が常に高い水準を維持していることや地域の産婦人科医院等と連携強化し、ハイリスク分娩の受入れに積極的に取り組み、地域周産期母子医療センターとしての役割を十分に果たしていること、また新型コロナウイルス感染症患者に対する専用病床を確保し、中等症患者、重症患者、妊婦など数多くの感染症患者を受け入れるなど、中期目標の達成状況は良好であると認められる。    
 「業務運営の改善及び効率化に関する事項」については、職員満足度の改善に向け、労働条件や職場環境等、労使間で課題抽出と対応が進められていることやSPDの本格運用を開始し、診療材料の適正な在庫管理、請求・発注業務の効率化を図っていることなど、中期目標の達成状況は良好であると認められる。
 「財務内容の改善に関する事項」については、入院患者一人1日あたり診療単価の上昇、外来患者数の増加等に伴い、入院・外来収益が増加しており、平成30年度は医業収益が過去最高となった。また、令和元年度以外の年度は、経常収支比率が目標とする100%を達成したことなど、中期計画の内容を順調に実施しており、中期目標の達成状況は概ね良好であると認められる。
 「その他業務運営に関する重要事項」については、高度医療を提供する急性期病院としての機能を維持するため、医学の進歩に伴い常に高度で最新の機器の導入と整備に努めたことや新型コロナウイルス感染症のまん延に対し、保健行政と連携した積極的な対応を行ったことなど、中期目標の達成状況は概ね良好であると認められる。  
 なお、参考となる数値目標について、特にがん手術件数、放射線治療件数、救急患者受入数といった未達成となる頻度が高い項目に関しては、改善に向けた対策が期待される。
 
第二期中期目標期間における業務実績に関する評価結果
 
〇関係条文 地方独立行政法人法
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第28条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれ に該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
 一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
 二 (略)
 三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2~3 略
4 設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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