- 医療法に基づき、医療機関は医療機能情報を開設時(新規報告)および、年1回以上、都道府県知事へ報告(定期報告・随時報告)するとともに、当該事項を記載した書面等を閲覧に供する必要があります。
- 「医療機能情報」とは医療法第6条の3で、「医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」と定められています。
- 医療機関からご報告いただいた医療機能情報は、「医療情報ネット(ナビイ)※」および「医療ネットみえ」にて公開しています。
サービスです(詳細はこちらをご覧ください)。

厚生労働省ホームページはこちらをご覧ください。
1.医療機能情報の報告内容
定期報告
毎年1月1日現在の医療機能情報を年に1回以上、ご報告いただく必要があります。報告方法
医療機関等情報支援システム(G-MIS)※または紙(「修正した医療機能情報調査票」および定期報告書(様式第2号))
※G-MISでご報告いただく場合は、「2.G-MISでオンライン報告する場合」をご参照ください。
報告時期(令和7年度)
令和8年1月13日(火)~同年2月27日(金)その他
紙でご報告いただく場合、毎年1月に受託事業者である三重県救急医療情報センターから当該年度における1月1日現在の医療機能情報が記載された「医療機能情報調査票」と定期報告書(様式第2号)を送付しております。令和7年度定期報告における留意事項はこちらをご覧ください。
随時報告
定期報告以外の時期でも、医療機能情報に変更があった場合、ご報告いただく必要があります。報告方法
G-MIS※または紙(変更報告書(様式第3号))※G-MISでご報告いただく場合は、「2.G-MISでオンライン報告する場合」をご参照ください。
報告時期
変更が生じた場合、速やかに報告その他
県が変更内容を速やかに確認する必要があるため、G-MISでご報告いただいた場合は必ず様式第3号も併せてご提出いただきますようお願いいたします。新規報告
新規開設した場合、ご報告いただく必要があります。報告方法
紙のみ(「医療機能情報調査票」および新規開設許可・届出時報告書(様式第1号))報告時期
開設許可・届出後、30日以内に報告その他
報告内容は医療情報ネットに公開※されます。※新規報告しない場合、医療情報ネットに公開されないため、必ずご報告いただきますようお願いいたします。
2.G-MISでオンライン報告する場合
- 下記よりG-MISにログインしていただき、必要事項をご入力の上、報告してください。
- ログインにはG-MISアカウントとパスワードが必要となります。G-MISアカウントを所有しておらず、新たにアカウント申請する場合は、下記ページより新規ユーザ登録を実施してください。
※申請後、通常1~2週間を目途(申請が集中した場合、発行までの期間が大幅に伸びる可能性があります。)
に、「厚生労働省G-MIS事務局」<helpdesk@gmis.mhlw.go.jp>から事前確認メールが送信されます。
※事前確認メール配信後にG-MIS事務局からG-MIS利用案内メールが送信されますので、メールの案内に従い、
パスワードを設定してください。
- 操作マニュアル等につきましては、「4.マニュアル・要項・様式」をご参照ください。
3.医療機能情報の閲覧
医療法に基づき、医療機能情報を記載した書面等を医療機関内で閲覧に供する必要があります。ご報告いただいた紙調査票の写しを設置するほか、医療機関のホームページに掲示しインターネット上で公開する等により、閲覧に供していただきますようお願いいたします。
医療情報ネットから報告事項を印刷することも可能です(詳細は下記をご参照ください)。
・【報告機関用】医療機能・薬局機能の報告事項の印刷方法
・医療情報ネット_医療機関情報詳細_印刷イメージ
・関係者向け検索
・用語説明
4.G-MIS操作マニュアル・要項・様式
G-MIS操作マニュアル
ログイン・新規ユーザ登録・新規報告・随時報告・定期報告・臨時休診、休業、閉店三重県医療機能情報提供制度実施要領
実施要領様式
医療機能情報調査票、報告書(様式第1~3号)および報告事項説明書につきましてはこちらよりダウンロードしてください。5.提出先(紙の場合)・お問合せ先
医療機能情報提供制度に関するご質問について
〒514-8567 三重県津市桜橋3丁目446-34番地公益財団法人三重県救急医療情報センター(県受託事業者)
メール:qqcenter@leaf.ocn.ne.jp FAX:059-228-3799
電話:059-227-3799(土日祝日除く平日9時~17時)
医療機能情報提供制度のG-MISシステム操作について
厚生労働省G-MIS事務局メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日除く平日9時~17時)
6.Q&A
Q .医療機能情報提供制度による報告は、必ず提出が必要ですか。A .医療法第6条の3に基づき、病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項(医療機能情報)を知事に報告しなければならないことが定められています。
Q.「G-MIS」とは何ですか。
A .医療機関等情報支援システム(G-MIS):Gathering Medical Information Systemは、全国の医療機関の様々な情報を一元的に把握・支援する国の共通基盤です。
Q .機関コードと保険機関コードの違いを教えてください。
A .機関コードは「医療ネットみえ」で使うコードです。保険機関コードは診療報酬等で使うコードです。
新規ユーザ登録申請機能の医療機関向けQ&Aはこちら