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令和08年05月13日

公立大学法人三重県立看護大学の第三期中期目標期間終了時における検討の結果を公表します

 地方独立行政法人法第79条の2第1項に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)の第三期中期目標期間終了時における検討を行いましたので、その結果を公表します。

1  趣旨
 地方独立行政法人法第78条の2第1項第1号に基づき、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価(以下「見込評価」という。)を行った時は、第79条の2第1項に基づき、設立団体の長は、中期目標の期間の終了時までに、下記の検討を行い、所要の措置を講ずる必要があります。
(1)業務を継続させる必要性
(2)組織の在り方その他その組織及び業務の全般
 また、同条第2項により、検討にあたり評価委員会の意見を聴くこと、同条第3項により、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表することが規定されています。

2 検討の方法
 令和8年度は第三期中期目標(令和3~8年度)の最終年度であることから、評価委員会の意見を聴き、終了時の検討を行いました。
 また、令和7年度に法人が受審した以下の評価内容を踏まえました。
名称 評価機関 実施時期
見込評価 公立大学法人評価委員会 令和7年9月
認証評価 一般財団法人大学教育質保証・評価センター 令和8年3月

3 見込評価
 評価を実施した7項目は全て「A:中期目標の達成状況が良好である」であり、いずれも中期計画の内容に沿って着実に実施していると位置付けられることから、全体として、中期目標を達成できる見込みである、と評価されています。
【評価委員会コメント(抜粋)】
・学生相談制度、チューター制度が適切に運用されており、学生への周知率や満足度が高く、学生が相談しやすい環
 境が整備されている。
・出前講座や公開講座において、県民のヘルスリテラシー向上に資するプログラムが提供されており、大学の地域貢
 献として地域住民の心と体の健康に役立っている。
・県内医療機関の情報提供の充実を図り、県外就職志望における原因分析の結果を明文化するなど、引き続き、県内
 就職率の向上につながる活動をお願いしたい。

4 認証評価
 大学教育質保証・評価センターが定める大学評価基準を満たしている、と評価されています。
【認証評価機関コメント(抜粋)】 
・三重県で生活する人々の営みや多様な生活の場を理解するための知識や技術を学ぶことを目的に、2022年度から
 学部に必修科目「三重を知ろうⅠ・Ⅱ」を配置し、1年次の地域実習や病院実習、2年次の地域との連携・協働に
 よるフィールドワークを通じて地域特性の理解を深めることで、人々の保健・医療・福祉の向上に寄与する人材育
 成に取り組んでいる。
・学部及び大学院の成績評価については、学修到達目標達成度の評価基準が明確に学生に伝わるよう、学修者本位の
 観点から、到達目標を考慮した成績評価基準とすることが望まれる。
 
5 検討結果
(1)業務を継続させる必要性
   見込評価において、中期目標・計画の達成が見込まれ、業務の進捗状況は順調であり、適切に業務運営が実施
  されていると評価されています。また、認証評価においても、大学評価基準を満たしていると評価されていま
  す。
   これらを踏まえ、引き続き法人に業務を継続させることは妥当と考えます。
 
(2)組織の在り方その他その組織及び業務の全般
   見込評価及び認証評価での提言等をふまえ、第四期中期目標を策定する中で所要の措置を講ずることとしま
  す。



【参考】地方独立行政法人法
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等の特例)
第七十八条の二 公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委
 員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人に 
 は、適用しない。
 一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間にお
  ける業務の実績
 二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2~7(略)

(中期目標の期間の終了時の検討の特例)
第七十九条の二 設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第一号に規定する中期
 目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学
 法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他そ
 の組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医務・国保課 医務班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:imkokuho@pref.mie.lg.jp

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