現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 知事のページ >
  4. 知事定例記者会見 >
  5. 令和3年9月以前会見録 >
  6. 平成18年度会見録 >
  7.  知事会見 会見録 平成18年11月27日
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 広聴広報課  >
  4.  報道班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年10月07日

知事定例記者会見

知事定例会見録

平成18年11月27日
       於 プレゼンテーションルーム

1.発表項目

  • 三重県立熊野古道センターの開館について
(知事)

それでは私の方から、三重県立熊野古道センターの開館についてお知らせをいたします。県立熊野古道センターにつきましては、尾鷲市向井におきまして整備を進めてまいりましたけれども、平成19年2月10日(土曜日)に開館することとなりました。当センターは、平成15年度に策定しました「基本構想」及び平成17年度に策定しました「管理運営計画」につきまして、世界遺産に登録された熊野古道の魅力を全国に発信するとともに、地域内外の人々の交流を促進する拠点施設でございます。建物は尾鷲ヒノキで建設された展示棟、交流棟と、鉄筋コンクリート造の研究収蔵棟で構成をいたしております。開館に当たりましては、様々な事業を開催する予定をいたしております。まず、2月10日の開館に先立ちまして、熊野古道センターの整備に際しご協力いただいた方々をお招きいたしまして、開館記念式典を2月9日(金曜日)の11時より開催をいたします。内容といたしましては、出席者によりますテープカット、挨拶、加古隆さん作曲の「熊野古道~神々の道~」の音楽演奏、及び館内観覧でございます。次に、翌2月10日(土曜日)9時から一般公開を行いますとともに、開館を記念いたしまして、東紀州の祭り、記念音楽会、地域の物産展など各種のイベントを実施いたします。また、平成19年2月10日(土曜日)から3月18日(日曜日)までの期間にわたりまして、センター企画展示室におきまして、三重県立博物館と共催で、西国三十三所巡礼を中心といたしました昔の道中及び旅をする人々、巡礼者ですが、これを紹介する特別展「絵図に見る巡礼道中の人々」を開催いたします。最後に、センターの開館に先立ち、明治大学リバティ・アカデミーと三重熊野学研究会の共催で、東紀州の地域学の専門家や熊野に関わりのある方からの意見発表等を通じまして、地域内外の人々に「熊野」に対する理解と関心を深めてまいりますとともに、センターの開館を広くPRするため、みえ熊野学フォーラムを開催をいたします。日時は、平成19年2月3日(土曜日)13時から16時30分までで、場所は、東京の明治大学駿河台校舎でございます。なお、この熊野古道センターの尾鷲ひのきでございますが、四寸五分角の柱を1万本以上使っているということで、柱の長さをずっと足していきますと約25キロメートルに及ぶものでございまして、それだけふんだんに尾鷲ひのきを使用いたしておりまして、建築学的にも大変注目を集めてきているところでございます。

2.質疑応答

(質)

一部メディアでも既に報道されてますが、知事の次期出馬表明についてお伺いしたいんですけども、お心の方はいかなるものかということが一点と、それからどの時期に改めて県民に説明をされるおつもりなのか、又は記事は全く事実無根なのか、その辺をお伺いしたいんですが。

(答)

今、申し上げることはございません。以上です。

(質)

何もなしと。

(質)

国会議員の方とか、しかるべき方への相談というのは。

(答)

ご報告することはございません。

(質)

あったか、なかったか、というのは、どうなんでしょう。報告しないというのは分かるんですけれども。

(答)

ここでお話しすることはありません。

(質)

報告しないということなんですね。話さないということですね。

(答)

そうです。

(質)

言わないというだけで、ご自身の中で、もう何らかの考えは固まっているということでよろしいですか。

(答)

今、皆さんにお話しできることはありません。

(質)

従前は、「考えていない」というご答弁だったような記憶があるんですが。

(答)

同じ答えを繰り返すだけです。

(質)

まだ、そういう時期じゃないということでよろしいんでしょうか。

(答)

申し上げることはありません。

(質)

時期が来たらお話しいただけると。

(答)

もちろん、そういう私自身の意思を決定いたしましたら、申し上げたいと思います。

(質)

こちらも聞くのも、もういやなのですけれども、また不祥事がございまして、処分も含めて既に報道されております。我々にもリリースがございました。これだけ続くと、という部分もありますけれども、また、そういった続いたことに関して知事は、処分に対してどのような思いを持ってみえるのかというのが一点、それからあと、処分の中身的なものですけども、知事としては委員会の決定ということなので特に言うことはないというおつもりなのかもしれませんが、飲酒と並んで性的犯罪というものに対する国の方針もだいぶ厳しくなってきている中で、警察庁も過去の犯歴に至ってまで公表するような動きまで出てきてますけれども、そういったものも鑑みた上で、あのような処分が適当なものなのかどうなのか、知事としてのお考えをちょっと伺いしたいのですけれども、2点お願いいたします。

(答)

まず、職員の不祥事が連続して起こっているということで、県民の皆さんの信頼をさらに損ねるような事態になっておりますことは、誠に遺憾であり、また県民の皆さんには改めてお詫びを申し上げたいと、このように思います。県の行政そのものは、やはり県民の信頼に基づいて行われなければならない、ということでございます。したがいまして、今後こういった事態が起こらないように、さらに綱紀粛正、倫理観の醸成等に努めてまいりたいと、こう思いますし、業務の適切な執行を通じまして、県民の信頼回復に努めたいと、このように考えております。なお、第2点目のことについてでございますけれども、今回、企業庁の職員の不祥事につきましては、企業庁長からすぐに報告がございまして、私からも口頭で厳しく注意をしたところでございますけれども、職員につきましては、任命権者が企業庁長でございますので、企業庁においてその職員に対する職員懲戒審査委員会、これは企業庁の審査委員会ですが、審査をして処分を決定するということになっておりまして、措置を取ったところでございます。いろいろと犯罪の中身等ございますけれども、過去の事例と類比する、あるいは民間でもいろんなところでありますけれども、そういったものと比較しまして、これまでよりも重い状況で処分をしたと聞いているところでございます。私としては妥当な処分だと、このように考えております。

(質)

知事部局の懲戒審査委員会と、独立事業体の企業庁の同じような審査委員会、ちょっと中身が違うようなのですが、片や次長級とかでやっていて、知事部局の方は副知事が入っているわけですが、何かその辺でやはり仲間内的にというふうなそんな感じはと言うか、県民から見た場合にそういう危惧を抱くこともあるかと思うのですが、その辺いかがですか。

(答)

実際に処分を検討する際には、企業庁の審査会でも十分に知事部局のこれまでの事例等を見ながら検討をしておりますし、いろいろそういう意味での内部的な相談はしながらやっているんだと思いますから、ご指摘のようなそういうことではない、職員のみんなは、むしろ当事者であればあるほど、大変この事態について憂慮し深刻に受け止めていると、こういうふうに思います。

(質)

併せてちょっとお伺いいたしますけれども、企業庁の処分のことでお伺いしましたけれども、伊賀農林商工環境事務所の殺人事件の処分についてまだ決定が出ていないということですが、これはだいたいどれ位を目処に、どういったご判断をされるつもりなのか、知事が今のところお話を伺っている範囲、あるいは知事のお考えの中で決まっている範囲で、お答えできるものをお答えしていただきたいと思います。

(答)

この件については、今まだ、捜査当局で取り調べをやっていただいている中にあるわけです。聞きましたところ、今日から本人にも接見できるということでありますので、さっそく県の職員が本人に接見する手続きを取りまして、今後、本人の方からも直接話を聞いていきたいと、こう思っております。したがいまして、そういう状況を見ながらできるだけ早く処分をしたいと、このように考えております。

(質)

このようなことを聞くのも何ですが、ということは、処分が出るまでは県職員としての身分とその他のことに関しては、保障がされているということなのでしょうか。

(答)

これはやはり、法律的にきちっと取り扱っていかなければならないことでありますから、感情論とかそういうことではなくて、取るべき手続きに従ってきちっとやっていくということで、そういうご指摘を受けてもやむを得ないことだと思っています。

(質)

議会基本条例に関しまして、一部修正されて出されましたが、これに関する知事のご感想、これを見てもやはり知事として、これはどうかという部分があるのか、それとも議会として非常に努力してくれたとか、あるいはこの議会基本条例に関して、今このまま進めるのは拙速というお考えの部分があるのか、その辺をちょっとお伺いしたいんですが。

(答)

今回、議員の方がいろいろやってこられたのは、議会が、分権が進む中で、地方議会、県の議会として、どうあるべきかということを熱心に議論し、追究されてきた、その一連の中にあるわけでございます。そういう意味では、その姿勢は評価いたしてきたところでありますけれども、今回の基本条例につきましては、具体的に中身が、公になかなか出てこないまま突然、ああいう素案という形で出てまいりまして、しかもその中身につきまして、法令の順守という点から、私としては、ややこれは危惧の念があるなということで、議会とも意見交換をする機会を得ましたので、その点について申し述べたところでございます。今回この素案に対しまして、議会の方でも、私どもの方から申し入れていることについて十分ご検討いただいて、特に法令順守という点では、前文の中に「憲法及び地方自治法の範囲内において」というふうに修文をしていただきました。この修文によって、前文に書いてありますので、全体、この範囲の中で捉えていくということで、最低限こちらからお願いしたところは直していただいたと、こう思ってます。あと、他の条例との関係においても、「議会に関する他の条例との整合を図る」ということで、この点も直されたところでございます。したがいまして、私が最も懸念をいたしました、この法令の順守という点では、修文をいただいたということでございますので、あとは議会の意欲的な議会活動の能力、機能を高めていくんだということに敬意を表しながら評価をしたいと、このように思います。

(質)

基本的には評価をされるというお考えでよろしいわけですね。

(答)

はい。

(質)

知事執行部と協議の場を別に設けるという案も、議会ではお持ちのようですが、それについてはどうお考えですか。

(答)

議会との意見交換の中でも、私の方から、これからの分権時代の地方としての能力、行政能力を高めていくために、議会と我々知事部局と一緒になって力を合わせて努力していこうじゃないですか、国に対しても言うべきことは一緒に力を合わせてやろうじゃないですか、というようなことも、私の方からも呼びかけをしました。議会の方からも、そういう意味では今回、そういったことをお考えいただくということでありますので、今後詰めていくことになると思いますけれども、その場を活用できるようにしていきたいなと、こう思います。

(質)

あえてそういう協議の場所を設けなくても、その都度そういうお話し合いもできるかなと思うんですが、やっぱりそういう会というようなものを設けておいた方が、より都合がいいというふうにお感じですか。

(答)

例えばこの基本条例、あるいはもう1年半以上前になりますけれども、議会改革での検討会で報告が出てきたりしました。ああいう時に、私が直接議会へ物を言おうと思っても、なかなかそのチャンスがないですね。あの時も、実際のところは私が相当無理やり言って、ああいう場を作ってもらうようにしたようなことなんですね。私たちはこの基本条例に対しても、一緒に考えさせてもらうなら、10回でも20回でも一緒に議論させていただいて、やらせていただくということは、共にこれからの地方のあり方をいい方向に高めていくことになっていくんではないかなと、こういう思い、期待がありますので、私としては、やはりなかなか現実、オープンな形で議論する場がないのを若干残念に思っていたんです。個々の議員の人とその話をしようと思ったら、それはお互いにそう言えばいい話ですが、正式に、あるいは議会そのものではないけれども、議会の皆さんとかなり公式的な形で意見交換をしっかりやるというのは、なかなかなかったわけです。私は大いにこういう機会はあっていいと思ってます。

(質)

知事と議会の正式な、10月にあった話し合いの場以外に、自無公の方とは勉強会という形で接触を図られてたようなんですが、そういう接触の積み重ねが今回の修正につながったというふうに知事はお考えでしょうか。

(答)

この件に限らず、政策的ないろんな議論の中でも、いろいろ勉強会をやるということで、事務当局に説明を求めてくること、これはよくあることだと、こう思います。今回の議会基本条例については、私はややそれぞれの会議の中での議論が、どれだけ熟していたのか、どれだけ議論をしっかりやっておられたのか、ちょっと分かりにくいところがありました。というのは、個々の議員の方に会いました時に伺っても、かなり認識、理解にも差があったりするのを感じたことがございます。そういう意味では、ああいった会派で勉強会をやって、内部の議論をしっかり積み重ねてもらうというのは大いに結構なことだと、こういうふうに思っております。私自身が法令順守ということを強く申し上げたことについても、そういう中で、より理解を深めていただいたんではないかなと、こういうふうに思います。

(質)

知事側の反問権について特別に明記されなかったんですが、その点についてはどうお考えですか。

(答)

私の方から、あえて反問権を入れてくださいと申し上げたことはなかったんでありますけれど、議会の方でいろいろ議論をされたようでございます。その中で、反問権そのものは自治法上も想定していないことでありますし、今の執行の体制の中で、さして反問権がどうしても必要だというようなことを感じることはありませんから、別にそのことは今の「ない」ということでいいと思ってます。

(質)

10月の意見交換会の時、調査とか諮問のための附属機関を設置できるということについては、総務省の見解である「できないのではないか」というような意見を知事はおっしゃられたと思うんですが、その点は前文で「範囲内」という文言が入ったことによって担保できたということでしょうか。

(答)

前文にああいうことが書かれておりますから、条文の中に書いてある言葉、例えば「附属機関」というものも、いわゆる地方自治法の改正を検討した時に扱われていた「附属機関」というものとは同じだとは考えられないわけです。それは、議会としてあの条例の中で「憲法及び地方自治法の範囲内において」いろいろ定めを書いた、その中の表現での「附属機関」であって、法に定められた中のものだと、こういうふうに解することができます。紛らわしいんじゃないかとか、そういうことがあるかも知れませんけど、私どもは、そういうふうに理解を持てばそれでいいのではないかと、こう思います。

(質)

仮称「二元協議会」、「パートナーシップ協議会」ですけど、あと懸案として、原則非公開にするか、原則公開にするかという議論があるんですけど、そのあたり、知事はどちらの立場でしょうか。

(答)

私は、全くの公開でやりたいです。ただ、やはり相手がありますから、原則ということで、テーマによっていろいろなケースもあり得るのかも知れませんが、私は公開でやるのがいいと思ってます。

(質)

口利きのやりとりを詳細に記録して、それを公文書としていつでも公開できるようにしようという案が出てますけれども、それに関しては執行部の協力が必須ということだと思うんですが、その点、知事はどのようにお考えですか。

(答)

少なくとも今、官製談合だとか、いろんな重大な事件が起こっている中にあります。当然、行政側は、政策の立案過程においても、あるいはいろんな意思決定をする際にも、いろんな状況を把握し、そしてそういう中で物事を決め、執行していくわけでございます。その中には、いろんな政策提案、意見等を申し述べてくる場合もありましょうし、また役所側からいろんな意見を専門家やあるいは県民に求め、聴く場合もあると、こういうふうに思います。そういうことについて、例えば口利きということになりますと、それの少しマイナーなところの部分を表現しているのかも知れませんが、これは中身は口利きなのか政策提言に近い意見なのか、なかなかこれは判断が難しいところがあるでしょうね。しかし、そういうものについて公開できるものを公開し、その判断は県民にしてもらうということは、この民主政治、特に今後の分権時代における民主政治を信頼の高いものにしていくためには必要なことではないかなと、こう思ってます。そういう意味では、私としてはそういった議論をやるということは高く評価をしたいと、私どもも考えていかなければならないことだと、こういうふうに思っております。議会側の課題というよりも、むしろ執行部側の課題というふうに思います。

(質)

先日、知事会議がございましたけれども、そこでの知事のご感想と、いろんな知事のご意見も伺われたと思いますが、その中で「これは」というような話があれば、知事のお考えも含めてお話しいただきたいと思います。

(答)

一連の知事が直接関わるような不祥事が発生した直後の知事会でございましたので、そういう意味では、いささかいつもよりも緊張感の度合いは違ったような気もいたしました。やはり知事会でも、一連の不祥事に対しまして、官製談合、入札等のこういった課題について、特別委員会を埼玉県知事の座長の下で持って、今後検討し、そして何か成案を得ていていこうと、こういうことになっているところでありまして、私どもとしては、やはり地方分権をさらに進めていかなければならない、特に不十分な第1期の三位一体改革の後だけに、これから先へ、強い姿勢で臨んでいかなければならないと、こう思っていましただけに、この一連の不祥事が国民の信頼を欠き、地方分権の流れを止めてしまう、減じてしまうというようなことになることを非常に恐れている、残念に感じているところであります。それだけに、ああいったことをやはり、しっかり打ち出しながら、我々としても、より襟を正しながらやっていくという姿勢をしっかり打ち出さなければならないと、こう思ってます。なお、全国知事会の後、総理官邸で安倍総理並びに閣僚の皆さんとの意見交換というものが行われましたが、冒頭、安倍総理のご挨拶の中でも、この不祥事について触れられてました。総理としても、このことについて厳しく批判をされたということでございました。私は国政にもおりました。そして市政、そして今、知事と、そういう政治の中でやってきた中で、現状の問題、これは我々知事会も本当に真剣にこのことを受け止めていかなければなりませんけれども、国においても知事会に言うほど立派ではないと思ってますから、そういう意味では、今の立場では言われたのはしようがないけれども、政府の方でもしっかりやっていただきたいと、私は思ったのでございます。なお、知事会もメンバーが多いものですから、発言する機会をそう多く得ることができませんので、私が1点に絞って松岡農林水産大臣に要請を申し上げたのは、海外の不法伐採について、不法伐採の木材をとにかくなくせるように、不法伐採というものは、地球環境等へも非常に大きな影響を及ぼすと同時に、我が国の木材のコストを下げる外材が非常に多く入ってきて、国内材が消費低迷、低落をしているという原因にもなっております。そういうことから、この不法伐採について、松岡さんは自民党の方で、かってプロジェクトチームの座長も務めておられて、よく分かっている方であります。インドネシアの約50%ぐらいが不法伐採だと言われているし、ロシア材も約2割ぐらいが不法伐採だと言われておりますので、そういった点を踏まえ、しっかり日本がリーダーシップをとって、これを国際ルールとしてしっかり作り上げてほしい、というような要請もしたわけでございます。松岡さんの答えは、「努力している」という程度しか聞こえなかったところです。

(質)

今の知事の発言の中で、国においても知事会に言うほど立派ではないということをおっしゃってましたが、具体的にはどのあたりが問題なのでしょうか。具体例があれはお願いします。

(答)

例えばのことを申し上げますと、天下りというような実態は、やはり国の大きな利権構造と密接に関連しているということが指摘されていますけれども、私はやはり、底流にそんなものがあると思っております。したがいまして、今後こういった課題というのは、地方だけではなくて国においてもしっかり取り組んでいただく必要があると、こういうふうに思ってます。

(質)

今回、総理及び各大臣との意見交換の時に、各都道府県の随行員が全部排除されてますが、何かその説明はあったのですか。

(答)

特にないし、別段そのことで私は不自由なことは何も感じないのですが。何か問題ありますか。

(質)

国側は当然、担当の職員は入っていて記録してるわけで、結局、各都道府県の者というのは、知事お一人から聞かなければその中身というのはまとめられないのですが、なぜ、対等と言いながら随行員が一人も入れなかったのかと思ったのですけれども。

(答)

しかし、記者の方は入っておられますし、それから知事会の職員も入るでしょうから、記録はいろんな形で取り方がありますから、運用上こちらにとっても不都合な状況があるならば、また改善を申し入れたらいいと思います。

( 以 上 )

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 広聴広報課 報道班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2028 
ファクス番号:059-224-2032 
メールアドレス:koho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000025571