盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法は、国土交通省と農林水産省・林野庁による共管法です。
盛土規制法の概要等については、林野庁等のホームページを参照ください。
令和6年5月24日現在、三重県内には盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土規制区域の指定はありません。