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「みえ地物一番の日」キャンペーン

 Q&A

1 キャンペーンの考え方について

2 キャンペーンにおける県の役割について

3 キャンペーンにおける参加事業者の役割について

4 キャンペーン名称の意図について

5 「地物一番」、シンボルマーク、「みえ地物一番の日」について

6 地物一番シンボルマークの利用について

7 「地物一番」シンボルマークの商品への表示について

8 キャンペーン時以外のシンボルマーク等の取扱いについて

9 キャンペーン時の商取引に関する県の関与について

10 キャンペーンにおける料理メニューの扱いについて

11 県外からの観光客をメインターゲットとする店舗のキャンペーン参加について

12 「地物一番」シンボルマークの店舗や宿泊施設への表示について

13 キャンペーン対象店舗について

14 このキャンペーンに伴う協賛事業者負担について

15 県外事業者の参加について

 Q&A(222KB) ・・・・

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(令和2年9月)  

 

  

1 キャンペーンの考え方について

(1)キャンペーンの趣旨
 三重県では、「地域で生産された農林水産物等や農林水産業に由来するサービスを地域で消費・享受することを通じて、地域の住民が、自らの生活、地域のあり方等について見つめ直そうとする運動」を地産地消運動と位置付けて推進しています。
 この地産地消運動を一層推進し、県民の皆さんにしあわせを実感していただくためには、県民の皆さんが三重県産の農林水産物やその加工品(以下、「三重県産品」という。)に触れ、親しんでいただく機会を増やすことが極めて重要と考えています。
 こうした考えにもとづき、日頃県民の皆さんが三重県産品に触れる機会を最も多く提供されている食品小売業等の事業者の皆さんや、これら農林水産物等の生産、流通に携わる事業者の皆さんにお声がけをし、県産食材の取扱いを定期的にクローズアップするキャンペーン「みえ地物一番の日」を企画しました。

(2)取組方針
 キャンペーンは、毎月第3日曜日(家庭の日)とその前日の土曜日に開催することとします。(今後の取組経過を踏まえて、例えば、対象曜日を拡大することなどを検討する可能性はあります。)
 このキャンペーンの特長は、「地産地消運動」の趣旨にご賛同いただき、自らキャンペーン活動を行う意志をお示しいただいた事業者の皆さんの主体的な判断に基づいて、定期的・継続的に実施されるところにあります。
 強制的に参加をお願いするものではありませんので、事業者の皆さんそれぞれが可能な範囲でキャンペーンの趣旨に即した活動を主体的に選択していただくことになります。ただし、キャンペーン目的の効果的な達成のため、県が設定する共通のキャンペーン名称やキャッチフレーズの使用等についてご協力いただくことは、必ずお願いしたいと考えています

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2 キャンペーンにおける県の役割について

 1で述べたようなキャンペーン趣旨を踏まえ、このキャンペーンにおいて県が果たす役割は以下のとおりとさせていただきます。
  ① キャンペーン正式名称、共通のキャッチフレーズ等の設定
  ② キャンペーンの円滑な実施に必要な規定等の整備
     ・参加会員に対して、「地物一番」シンボルマークの版権貸出
     ・参加会員登録申込書を提出していただいた事業者の方々にポスターの版権貸出
     ・参加会員に対して、キャンペーンソング「地物が一番」の貸出等
  ③ キャンペーン趣旨に賛同する事業者の取りまとめ
  ④ 県広報等を通じた県民の皆さんへの情報提供

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3 キャンペーンにおける参加事業者の役割について

(1)食品小売事業者、外食産業事業者の役割
 1で述べたようなキャンペーン趣旨を踏まえ、以下の事項に取り組んでいただくこととしております。
  ① 広報、宣伝等を通じた県民の皆さんへの情報提供
  ② 三重県の設定するキャンペーン名称、共通キャッチフレーズの使用
  ③ キャンペーン期間中の県産品の意識的な取扱い
     (店舗PR表示、地物産品販売コーナーの設置等)
 これらの内容については、三重県知事宛ご提出いただくキャンペーン参加申込書に明記し、ご賛同いただく意志を表明していただいております。

(2)生産者等供給事業者の役割
 1で述べたようなキャンペーン趣旨を踏まえ、このキャンペーンにおいて農林水産業者、食品製造業者、食品卸売業者等三重県産品を供給される事業者の皆さんには、以下の事項に取り組んでいただくこととしております。
  ① 広報・宣伝等を通じた県民の皆さんへの情報提供
  ② 三重県の設定するキャンペーン名称、共通キャッチフレーズの使用
  ③ キャンペーンに対応した供給面での協力
 これらの内容については、三重県知事宛ご提出いただくキャンペーン参加申込書に明記し、ご賛同いただく意志を表明していただいております。

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4 キャンペーン名称の意図について

  キャンペーンを継続的に展開し、発展させていくには、地産地消運動の本質を誰にとっても判りやすくまとめ、活動展開の旗印となるマークや言葉をベースとしたシンボルを効果的に活用することが重要と考えています。
 このため、キャンペーンの戦略コンセプトとして、県民の皆さん、協賛事業者の皆さんともに、三重県で暮らすことの楽しさ(特に食を通じた楽しさ)三重県内での食料産業の活性化(これらを通じた活力ある地域づくり)を意識して、一番に優先するという趣旨の「MIE PRIORITY1 私は三重県を一番に優先します」を設定しました。この戦略コンセプトを端的に表し、県民の皆さん、協賛事業者の皆さんがキャンペーンのコンセプトを共有していただき易いように、「地物一番」(じものいちばん)というキャッチフレーズを開発したところです。
 「地物一番」には、地元が一番という様々な思いが込められています。三重県産品を改めて見直し、オンリーワンという誇りを持てるよう、生産者の皆さんも、消費者の皆さんも、意識して三重県産品に向き合うという意味、四季を感じ豊かな心を育むためには身近な地元の旬の食材が一番という意味、生産者と消費者の結びつきを強めて食に対する安心感を再構築していくためには地元食材が一番という意味などです。
  キャッチフレーズ「地物一番」は、「地産地消」という運動の中から新たに産まれ、県民の皆さん、協賛事業者の皆さんの具体的な行動を直感的に想起させるキーワードとして広く活用していきたいと考えています。

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5 「地物一番」、シンボルマーク、「みえ地物一番の日」について

 「地物一番」は、キャンペーンの戦略コンセプトとして、県民の皆さん、協賛事業者の皆さんともに、三重県で暮らすことの楽しさ、三重県内での食料産業の活性化を意識して、一番に優先するという趣旨の「MIE PRIORITY1 私は三重県を一番に優先します」を共有していただきやすいように、開発したキャッチフレーズです。
 このキャッチフレーズを活動展開において使用するためにシンボルマーク(丸の中に「地物一番」と白地に黒くて太い文字を書いた基本のマークと、縦と横の四角のマークがあります。)を開発しています。
 このシンボルマークは、キャンペーン協賛事業者の皆さんであれば、期日を限定せず活用していただけます(使用にあたっては、使用基準の遵守等をお願いします。詳細は7を参照下さい。)。
 一方、効果的な情報発信を図るため、特定の期日を設定したキャンペーンについては、キャンペーン名称を「みえ地物一番の日」として、期日を毎月第3日曜日(家庭の日)とその前日の土曜日に設定しています。

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6 「地物一番」シンボルマークの利用について

 「地物一番」シンボルマークは、県民の皆さんと協賛事業者の皆さんが、キャンペーンの趣旨を共有し、キャンペーン効果を増大させるために極めて重要なものです。県が定めました「「地物一番」シンボルマーク使用基準」に基づいて、適正にご活用下さい。
 協賛事業者の皆さんが「地物一番」シンボルマークをご利用いただく場面としては、
  ① 小売業者、外食産業事業者の皆さんにおかれては、
     ・店舗、販売コーナーでの掲示
     ・広報、宣伝時の利用等
  ②  生産者等供給事業者の皆さんにおかれては、
     ・事業所での掲示
     ・広報、宣伝時の利用等
を想定しております。
 個別の容器・包装への貼付等商品への利用については、表示関連の法規を遵守し、具体的な商取引を行う事業者の皆さんの責任の下に、適正な利用(例えば、使用状況を記帳するなどの資材管理体制の整備等)を行っていただくよう、お願いします。
 「地物一番」シンボルマーク使用基準」では、
  ① マークは、みえ地物一番の日推進連絡会議設置要領に基づき会員登録した者が、
   キャンペーン趣旨に則り、県民に対して「みえ地物一番の日」又は地産地消の
   意義について情報発信を行う際に、無料で使用できること。
  ② 使用者は、キャンペーン対象商品の明確化に努めるなど、商品の表示に関する
   法令、景品表示法等を遵守しなければならないこと。
  ③ 知事は、必要に応じ、使用者に対してマークの使用状況について報告を求める
   ことができること。
  ④ 使用者が社会通念上許容される範囲を超えてマークを濫用し、キャンペーンの
   趣旨が損なわれるおそれがある場合には、知事はマークの使用禁止を命じることが
   できること。
  ⑤ 使用者は、マークの使用に伴い事故、苦情等が発生した場合、自らの責任の
   もとに、誠意をもって適切な措置を講じなければならないこと。
等を定めております。
 なお、マークに関する商標権は三重県が所有します。

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7 「地物一番」シンボルマークの商品への表示について

(1)商品への表示の考え方
 シンボルマークはあくまでキャンペーン推進のためのものであり、商品の表示として準備されたものではなく、商品内容や品質を表すものではありません。
 したがって、商品への表示については本来の目的にはそぐわないとも考えられますが、実際の小売りを行う店舗の方々や協賛事業者の皆さんによる販売戦略等の検討の中で、キャンペーンの推進上効果的との判断であれば対応することとしています。
 ただし、商品へ貼付することとなれば、三重の「地物一番」との意味合いから、消費者に対し、その商品が「三重県産農林水産物」を使用しているという印象を与えることにつながります。
 従って、商品への表示については「三重県産農林水産物」を使用している場合のみ認めることとしています。
 また、使用基準では、三重県産農林水産物の使用割合を条件とはしていませんが、三重県産農林水産物の使用状況について、消費者の皆さんからの問い合わせやキャンペーン事務局からの内容確認には適切に対応いただくようにお願いいたします。
 なお、使用にあたっては届出をお願いしています。「地物一番」シンボルマーク使用基準第4条に従って申請を行ってください。

(2)゛三重県産農林水産物”の考え方
 三重県内で生産された農林水産物が適当と判断しています。
 ただし、食用に供する農林水産物については、次のとおりとします。
  農林産物 三重県内で生産された期間が最も長いものとします。
       ただし、きのこは人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度の考え方に沿った
      ものとします(参照:人と自然にやさしいみえの安心食材制度Q&A Q3-3)。
  水産物  漁獲物については水揚げした港が三重県内であるものとし、養殖もしくは畜養
      されたものについては、三重県内でのこれらの期間が最も長いものとします。

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8 キャンペーン時以外のシンボルマーク等の取扱いについて

 キャンペーン期間以外であっても、三重県の地産地消運動や本キャンペーンの趣旨に則り、使用基準等を遵守したうえで「地物一番」というフレーズや「地物一番」シンボルマークをご活用いただくことは、基本的に望ましいことと考えております。
 なお、「地物一番」シンボルマークについて、特段の使用を企画される場合は、別途事務局にご相談いただきますようお願い申し上げます。
 キャンペーン期間外の活用事例が大幅に増加するような場合には、適切なキャンペーン実施に必要な範囲で使用基準等を見直すこともあります。
 一方、「みえ地物一番の日」キャンペーンの期日は、家庭の日である毎月の第3日曜日とその前日の土曜日と設定していますので、事業者の皆様の独自の判断により、キャンペーン期日自体を変更されることや、期日が別途設定されているとの誤解を招くような表現をされることは、キャンペーン効果発揮の観点から、お控えいただきたいと存じます(ただし、究極の姿としては、月に1回の特別のキャンペーンではなく、日常的に毎日県民の皆さんが県産品を意識し、地産地消運動が活性化することが望ましいと考えます。)。

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9 キャンペーン時の商取引に関する県の関与について

  このキャンペーンへの県の関わり方として、地産地消運動の重要性とこれを踏まえたキャンペーンの意義を県民の皆さんにPRすること、また、この趣旨に賛同いただける事業者の皆さんの取りまとめを行うことを基本的な対応方向と位置付けています。
 キャンペーンにおける具体的な商取引に県が関与することは、そもそも公的機関として望ましくなく、また、行政には技術的に困難な点を多く含むものと考えておりますので、ご理解を賜りますよう、お願いいたします。
 なお、県でとりまとめしております協賛事業者のリスト等の情報をご活用いただき、事業者の皆さん相互で随時ビジネスに関する意見交換を進めていただき、効果的なキャンペーン展開を実現していただきますようお願いします。

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10 キャンペーンにおける料理メニューの取扱いについて

 キャンペーンでどのような三重県産食材を使った料理を対象にするかという点について言えば、「三重県産品に触れ、親しんでいただく機会を増やす」「三重県の農林水産物やその加工品等が県民の皆さんに提供される機会を増やす」というキャンペーン趣旨に照らして、「地物一番」という表示に適合する内容の食品や料理メニューであるかどうかという点が判断のポイントとなると考えられます。
 個別具体的な料理メニューについては、消費者の皆さんの理解、三重県産食材の供給事業者等と料理を提供する店舗の方の事業戦略と照らし合わせて、判断いただく他ないと考えております。例えば、料理メニューの場合、全ての原材料を県産品で使用したものとするか、店舗のメニューの○○%以上を県産品を利用した料理とするか、メニューのうち最低○品だけは県産品を原材料として利用した料理とするかといった設定は、各々の事業者の皆さんが「地物一番」というキャッチフレーズを使って、消費者の皆さんへ、どういうプレゼンテーションを行うのが最も有効かという戦略に基づいて判断していただくことが適当と考えます。
 協賛事業者の皆さんが関係法規を遵守し、キャンペーン趣旨に則って行動される限り、特段の基準を設けることはせず、皆さんの経営戦略検討の中で、お決めいただくべきと考えています。

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11 「地物一番」シンボルマークの店舗や宿泊施設への表示について

 キャンペーンは、「三重県産品に触れ、親しんでいただく機会を増やす」「三重県の農林水産物やその加工品等が県民の皆さんに提供される機会を増やす」という趣旨に則って、協賛いただいた事業者の皆さんが創意工夫を凝らし、自主的に取り組んでいただくこととしています。
 従って、個別具体的な企画内容については、消費者の皆さんの理解、三重県産食材の供給事業者等と料理を提供する店舗の方の事業戦略と照らし合わせて、「地物一番」というキャッチフレーズを使って、消費者の皆さんへ、どういうプレゼンテーションを行うのが最も有効かという戦略に基づいてご判断していただくことが適当と考えます。
 例えば、協賛事業者の皆さんで構成されている団体の活動として、キャンペーン趣旨に則り、消費者の理解の上、協賛事業者間の戦略として、「みえ地物一番の宿」などに取り組むなど、どういうプレゼンテーションを行うのが最も有効かという戦略に基づいて、協賛事業者間でご判断していただくことが適当と考えます。
 しかし、シンボルマークを活用して「みえ地物一番の宿」などと銘打った場合、「みえ地物一番」との表記から、お客様はこの宿で提供される全ての料理について県産品のみで調理されているという印象を持たれる可能性もあります。また、提供する料理の一部にしか使われていないにもかかわらず、シンボルマークをメニュー全体に係る形で表示するような場合「みえ地物一番」との表記から、全ての料理について県産品のみで調理されているという誤った印象をお客様に与える可能性もあります。
 仮に、お客様を混乱させ、誤解を招くことになれば、表示に関する責任を負う協賛事業者の皆さんの経営に深刻な影響を与えるのみならず、場合によっては、不当表示として景品表示法に抵触するおそれがありますので、表現方法等には十分に注意していただくよう、お願いいたします。例えば、料理の一部が県産品である場合は、お品書きや店内掲示を利用して「お薦め!三重県産○○使用」とか、「今日の三重県産食材○○○○」とお客様に知らせていただくなど、何をどれだけどのように用いたかがわかるよう、お客様の混乱を防止する工夫が必要ではないかと考えます。

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12 県外からの観光客をメインターゲットとする店舗のキャンペーン参加について

 県外からの観光客をメインターゲットとする外食産業事業者の店舗について、キャンペーン参加を拒む理由は存在しないと考えています。
 「みえ地物一番の日」キャンペーンの戦略コンセプトとして、県民の皆さん、協賛事業者の皆さんともに、三重県で暮らすことの楽しさ(特に食を通じた楽しさ)三重県内での食料産業の活性化(これらを通じた活力ある地域づくり)を意識して、一番に優先するという趣旨の「MIE PRIORITY1 私は三重県を一番に優先します」を設定しています。
 こうした考え方に立つと、三重県産品を改めて見直し、オンリーワンという誇りを持てるよう、三重県産品に向き合うこと、お客様に四季を感じ、三重を楽しんでいただくには身近な地元の旬の食材が一番ということ、生産者と外食産業事業者の結びつきを強めてお客様の食に対する安心感を再構築していくためには地元食材が一番ということなどを、県内の外食産業事業者の皆さんが意識して県内外のお客様に料理を提供される限り、「地物一番」あるいは三重県の地産地消運動の趣旨に適合していると考えられるためです。

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13 キャンペーン対象店舗について

 キャンペーン参加申請にあたっては、消費者の方に具体的にどの店舗に出かければキャンペーンを楽しむことができるかという情報を明らかにする必要があると考え、お手数ですが、当該店舗に関しても登録をお願いしております。
 また、供給側の協賛事業者の生産物製品を極力キャンペーン参加の扱いで消費者の方にお買い求めいただくためには、取引の相手側の小売業者の方にもキャンペーンに賛同いただき、会員となって、このキャンペーンに参加していただきたいと考えます。

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14 このキャンペーンに伴う協賛事業者負担について

 本キャンペーン、協賛事業者の皆さん自らの企画として、自主的に、可能な範囲で、参加していただくこととしております。
 したがって、参加会員登録に伴う会費等の徴収は、現在のところ行っておりません。

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15 県外事業者の参加について

 このキャンペーンは地産地消運動の一環であり、第一義的には三重県内の事業者の皆さんへ参加を呼び掛けております。
 しかし、地物一番キャンペーンの広がりを受け、県外事業者の食品小売店舗でのポスターの掲示、みえ地物一番フェア等の取り組みについてもご照会をいただくようになりました。これについては、地物一番登録事業者の商品を中心に取り扱うこと、あくまでも「三重の」地物一番であるということを消費者にご理解いただくように努めることにご注意いただいたうえであれば、1で述べたようなキャンペーンの趣旨に一致すると判断し、県外の店舗であっても地物一番への登録、キャンペーンへの参加を認めていきたいと考えております。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 フードイノベーション課 地産地消・ブランド推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2395 
ファクス番号:059-224-2521 
メールアドレス:foods@pref.mie.lg.jp

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