更新日:令和8年10月23日
【更新履歴】
令和8年10月23日 「8.報告期限」・「9.関連通知、FAQ」を更新しました。
| ~目 次~ 1.制度の概要 2.報告の対象となる介護サービス事業者 3.報告の単位 4.報告の内容 5.介護サービス事業者が報告する方法 6.GビズIDについて 7.会計ソフトウェアとの連携 8.報告期限 9.関連通知、FAQ 10.お問い合わせ |
1.制度の概要
介護保険法の改正により、全ての介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備を行い、収集した情報を属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が令和6(2024)年4月より創設されました。これにより、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されています。介護サービス事業者の皆様におかれましては、下記を参照の上、報告期限内にご報告をいただきますようお願いします。
2.報告の対象となる介護サービス事業者
原則として、全ての介護サービス事業所が対象となります。ただし、事業者が有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告の対象外(報告は不要)です。
- 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額(介護報酬)が 100 万円以下である事業者
- 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある事業者
対象外届受付フォーム
※ 「居宅療養管理指導」、「介護予防支援」、「(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホーム」、「総合事業」は報告対象外ですので、上記届出も不要です。
(1)居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護※、介護予防訪問看護※、
訪問リハビリテーション※、介護予防訪問リハビリテーション※、
通所介護、通所リハビリテーション※、介護予防通所リハビリテーション※、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、
短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
(※)いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
(2)施設サービス
特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス
(3)地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) 、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
(4)その他
居宅介護支援3.報告の単位
介護サービス事業者の経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合については、法人単位で報告することができます。4.報告の内容
報告いただく内容は、下記をご参照ください。報告内容(厚生労働省通知抜粋)
5.介護サービス事業者が報告する方法
報告は、厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム(以下「本システム」という。)により行うものとします。なお、報告は本システムでのみ受付可能であり、紙媒体での報告は受付できません。
【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login
【報告開始日時】 令和8年10月26日(月)~
<システム操作方法についてのマニュアル等>
・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報の報告に関する説明(システム編)(外部リンク)
・介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)(外部リンク)
・介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報の報告に関する説明(制度編)(外部リンク)
6.GビズIDについて
報告にあたってはGビズIDのアカウント取得が必要となります。介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID取得等の手引き(外部リンク)
<アカウントをこれから作成される方>
・GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(法人代表者)(外部リンク)
・GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(個人事業主)(外部リンク)
GビズIDについては、以下のページをご参照ください。
GビズID│Home(外部リンク)
GビスIDに関するお問い合わせ先:0570-023-797
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
7.会計ソフトウェアとの連携
介護事業所が経営情報データを届出するにあたり、本システムで直接入力する方法の他に、介護会計ソフトウェア等から出力したcsvファイルを取り込む機能を実装しています。本取込機能を利用するためには、本システムにて指定したファイル仕様に沿って取込ファイルを出力する改修が会計ソフトウェア等に必要となることから、改修等へのご協力をお願いします。介護事業所もしくは介護事業所から委託されている会計事務所等の会計ソフトウェア担当者に置かれましては、内容をご確認いただき、使用されている会計ソフトウェアベンダーの担当者と連携をいただきますようお願いします。
会計ソフトウェアベンダ向け説明会
・会計ソフトウェアベンダ向け説明会(アーカイブ配信)(外部リンク)
・会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料(外部リンク)
〇インターフェースファイル定義書
・介護サービス事業者経営情報データベースシステム 外部インターフェースファイル定義書(外部リンク)
8.報告期限
報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内です。ただし、下記の報告については報告期限をそれぞれ設けておりますので、期限内に報告いただきますようお願いいたします。
・令和7年度内に実施されるべき報告(会計年度:令和7年3月1日~令和8年2月28日)
→令和8年12月31日
・令和8年度内に実施されるべき報告(会計年度:令和8年3月1日~同年12月31日)
→令和9年3月31日
<例> 会計年度 令和6年 4月~令和7年 3月 ⇒ 報告期限 令和8年12月31日
・
・
令和7年10月~令和8年 9月 ⇒ 報告期限 令和8年12月31日
・
・
令和8年 1月~令和8年12月 ⇒ 報告期限 令和9年 3月31日
令和8年 4月~令和9年 3月 ⇒ 報告期限 令和9年 6月30日
令和8年10月~令和9年 9月 ⇒ 報告期限 令和9年12月31日
※ 以降、原則どおり毎会計年度終了後3月以内
なお、法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後、速やかに提出いただくことで差し支えありません。
9.関連通知、FAQ
〇関係法令・介護保険法(該当条文:第115条の44の2)
・介護保険法施行規則(該当条文:第140条の62の2の2~第140条の62の2の6)
〇関係通知・事務連絡等
・介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(外部リンク)
・介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用再開について(外部リンク)
〇本制度に関するQ&A
・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(外部リンク)
10.お問い合せ
三重県に報告を行う事業者による制度に関するお問い合わせ(報告期限、報告単位等)は、下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。- 順次回答してまいりますが、内容によっては国に照会しますので、お時間をいただくこともあることをご了承ください。
- お問い合わせにつきましては、電話での対応よりもお問い合わせフォームからのご連絡を優先して、順次回答させていただきます。
- お問い合わせの前に、必ず下記スライドもしくはマニュアルをご確認ください。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)(外部リンク)
<制度に関するお問い合わせ> 三重県介護サービス事業者の経営情報報告制度お問い合わせフォーム
<システムに関するお問い合わせ>
県ではシステム操作に関するお問い合わせには回答ができないため、厚生労働省のヘルプデスクまで
メールにてお問い合わせいただきますようお願いします。
-------(厚生労働省サイトより転載)-------
<システムに関するお問い合わせ>
メールにて以下宛先にお問い合わせください。
helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
回答まで一定のお時間を頂戴する可能性があります。
お問い合わせ前に上記のマニュアルやFAQ等をご確認いただくよう、ご協力をお願いします。
----------------------------------------------
厚生労働省Q&A(外部リンク)