この制度では事業者に年に1回の報告が義務づけられています。報告をしない、若しくは虚偽の報告をした事業所には、介護保険法で指定若しくは許可の取り消しなどの罰則が設けられています。
報告対象の事業所におかれましては、報告期日の令和7年10月31日(金)までに必ずご提出いただくようお願いいたします。
制度の詳細は、三重県介護サービス情報の公表制度における調査の実施に関する指針をご覧ください。
(1)対象事業所
(特定福祉用具販売事業所以外の皆様へ)
下記の「令和7年度対象事業所一覧」をご確認いただき、掲載されている事業所におかれましては、報告期日までに報告をいただくようお願いしたします。
なお、前年度に通知しておりますが、今年度より郵送での受付開始及びログイン用のID・パスワード通知は行いません。 ログイン用のID・パスワードがわからない場合は、こちらからお問合せください。
また、令和7年度から報告対象となる既存事業所及び新規事業所の皆様には、各事業所宛に郵送にて通知させていただきます。
「令和7年度対象事業所一覧」→ (Excel、PDF)
※前年1年間(令和6年1月~令和6年12月)にサービスの対価として支払いを受けた額(利用者負担額を含む)が100万円以下の場合は公表の対象外となるため、リストからは除外しています。
(福祉用具販売事業者の皆様へ)
特定福祉用具販売の皆様におかれましても、報告期日までにご報告いただくようお願いいたします。
但し、前年1年間(令和6年1月~令和6年12月)にサービスの対価として支払いを受けた額(利用者負担額を含む)が100万円以下の場合は公表の対象外となります。(特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の指定を併せて受けている事業所については、それぞれのサービスで100万円以下となるかどうかで判断をお願いします。)
対象外となる事業所におかれては、下記「対象外報告フォーム」にて令和7年10月31日(金)までに報告をお願いします。報告がない場合は、100万円を超えるものと判断し、公表の対象となりますのでご注意ください。
福祉用具販売 対象外報告フォーム https://logoform.jp/form/8vMX/1162350
(2)報告システムへの入力必須項目
・手順1基本情報
・手順2運営情報(既存事業者のみ)
8.財務諸表は必ず登録後提出してください。
令和6年度より手順2の運営情報の8.財務諸表の登録が必須となっております。登録後の公表となります。
・手順5事業所の連絡先(緊急時の連絡先)
緊急時の連絡先の他に担当者の連絡を設定いただくとパスワードの再設定通知が受け取れます。
今後の為にご入力ください。
(3)介護サービス情報報告システムにかかるお問合せ
お問合せについては、下記のフォームにご入力をお願いします。
順次回答してまいりますが、内容によっては国に照会しますので、お時間をいただくこともあることをご了承ください。
お問い合わせにつきましては、電話での対応よりもお問合せフォームからのご連絡を優先して、順次回答させていただきます。
介護サービス情報報告システムお問合せフォーム https://logoform.jp/form/8vMX/1162335
ログインパスワードを紛失した場合
ID・パスワード確認フォーム https://logoform.jp/form/8vMX/1162185