三重県観光シンボルマークについて
平成28年3月31日まで展開した三重県観光キャンペーンの愛称「実はそれ、ぜんぶ三重なんです!」を基にデザインしましたキャンペーンロゴマークにつきまして、キャンペーン終了後も引き続き、三重県観光振興のシンボルマークとして、各種広報展開に広く使用していきます。
※令和6年3月31日をもって、新規使用の受付を停止します。
シンボルマークに込められた意味について
「実はそれ、ぜんぶ三重なんです!」は、公募により、応募総数1,644件の中から選ばれたものであり、「三重県には、熊野古道や伊勢神宮などの観光名所があり、伊勢えび、松阪牛などの特産品も豊富ですが、それらが全部、三重県のものだと知っている人は、実はあまり多くないように感じます。この観光キャンペーンで、三重県の名前をPRできたらいいと思って、この名称にしました。」という、作者の方の思いが込められています。
シンボルマークを囲む三重(さんじゅう)の円は、「三重(みえ)」での「つながり、輪」を表し、緑色と青色は、恵み豊かな大地と海を、赤色は三重県観光振興に関わる方々の情熱を表現しました。その輪の中に、三重県の有する多彩な魅力を11のイラストで表しました。
シンボルマークの使用について
ポスターやパンフレットなど、様々な媒体や場面でご使用いただき、三重県観光のPRにご協力ください。
使用手続きについて
ロゴマークを使用される場合は、使用申請書を三重県観光部観光誘客推進課(以下「観光誘客推進課」という。)へ提出してください。
観光誘客推進課ではシンボルマーク取扱要領に基づき、使用承認を審査します。使用を承認させていただく場合は、「使用承認書」によりその旨をお知らせします。
三重県観光シンボルマーク使用に関しての注意事項
次に該当する場合は使用をお断りする場合があります
- 取組の趣旨に反するもの
- 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合
- 特定の政治、思想、宗教等のための活動、又はそのおそれがあると認められる場合
- 営利を目的とした活動に利用されるおそれがあるとき(特に三重県の観光振興の広報宣伝効果があると観光誘客推進課長が認めるときを除く。)。
- 不当な利益を得るための活動、又はそのおそれがあると認められる場合
- 三重県観光振興のイメージや品位を傷つけるおそれのある場合
- 適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合
- その他承認することが不適当と認められる場合
使用承認を受けた者は、次に定める事項について、遵守することとする。三重県観光シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)の使用が違反していると認められる場合、観光誘客推進課長は当該承認を取り消すことができる。
- 使用を承認された目的及び用途にのみ使用すること
- 使用を承認された権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと
- 別紙「三重県観光シンボルマーク使用に関しての注意事項」に基づき、定められた色、形式などを正しく使用すること。シンボルマークの一部のみを使用したり、又は変形させたり、他の図形や文字と重ねて使用をするなどの改変を加えることは禁止する。
- シンボルマークのイメージを損なう使用はしないこと
関連資料