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三重県出納局

決算の調製

決算認定の流れ

(根拠法令)地方自治法

(根拠法令) 地方自治法

         

第233条 会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

         

4 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

           

5 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

         

6 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 出納局 出納総務課 出納・資金班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2781 
ファクス番号:059-224-2784 
メールアドレス:suito@pref.mie.lg.jp

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