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平成21年03月10日
三重県出納局
三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱
- (趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号。以下「規則」という。)の規定に基づき、三重県が発注する物件の買入れ及び製造、役務の提供その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタント等に係るものを除く。)に係る一般競争入札(以下「競争入札」という。)の参加又は落札に必要な資格等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)競争入札参加資格 規則第61条第1項及び第2項に規定する競争入札参加資格のうち、入札の実施までに資格確認を行うもの。
(2)落札資格 規則第61条第1項及び第2項に規定する競争入札参加資格のうち、開札後に資格確認を行うもの。
(3)落札候補者 競争入札において入札書を提出し、落札順位1位の者で、落札資格が未確認の者。
(4)地域要件 競争入札に参加する者の事業所の所在地を限定する参加条件。
(競争入札参加資格及び落札資格)
第3条 次に掲げる事項のすべてを満たす者は、競争入札参加資格を有するものとする。
(1)競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3)競争入札において地域要件を設定した場合にあっては、地域要件を満たしている者であること。
2 次に掲げる事項のすべてを満たす者は、参加した競争入札において、落札資格を有するものとする。
(1)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
(2)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(3)三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(4)競争入札に付する内容を履行するにあたり、営業許可、認可等を必要とする場合において、これらを受けている者であること。
(5)その他競争入札において契約締結権者が定める条件を満たしている者であること。
(資格確認の申請等)
第4条 競争入札に参加しようとする者は、三重県電子調達システム(物件等)(以下「電子調達システム」という。)により、入札公告等において指定された日時までに競争入札参加資格確認申請を行わなければならない。ただし、書面により入札に参加する者にあっては、競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)を、入札公告等において指定された日時、場所に提出しなければならない。
2 落札候補者となった者は、入札公告等において指定された書類を、指定された日時、場所に提出しなければならない。
(資格の確認)
第5条 契約締結権者は、第4条に規定する申請又は確認書類の提出があったときは、第3条第1項の競争入札参加資格又は同条第2項の落札資格の有無の確認を行うものとする。
2 前項の資格の確認の時期及び方法については、次のとおりとする。
(1)第3条第1項の競争入札参加資格にかかるもの 入札の実施までに、競争入札参加資格確認申請書提出締切日を基準日として申請者全員の資格の有無を確認する。
(2)第3条第2項の落札資格にかかるもの 開札後、落札決定時までに、原則として入札書提出締切日を基準日として落札候補者の資格の有無を確認する。
なお、第3条第2項第3号の確認においては、落札候補者から提出された確認書類の発行日付が基準日の翌日以降であっても有効として取り扱う。
また、総合評価一般競争入札においては、第3条第2項第4号及び第5号について契約締結権者が定める時期を基準日とすることができる。
(3)落札資格の確認の基準日から落札決定時までに第3条第2項第1号及び第2号のいずれかを満たさなくなった場合は、落札資格が無いものとする。
(資格確認結果の通知等)
第6条 契約締結権者は、第5条第2項第1号の規定により競争入札参加資格の有無の確認を行ったときは、入札の実施までに当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対して電子調達システムにより資格確認結果を通知するものとする。ただし、書面による申請者に対しては、第2号様式により通知するものとする。
2 第5条第2項第2号の規定による落札資格の有無の確認については、落札者の決定通知をもって資格確認結果の通知に代えるものとする。
(資格確認結果の取消し)
第7条 契約締結権者は、競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格確認結果を取消すものとする。
(1)第3条第1項各号のいずれかを満たさなくなったとき。
(2)提出した申請書等に虚偽の記載等、不正な手段により競争入札参加資格者の通知を受けたとき。
2 契約締結権者は、前項の規定により資格確認結果を取消すときは、当該資格確認結果を取消す者に第3号様式により通知するとともに、前項第2号に該当する場合には、三重県物件関係落札資格停止要綱第8条の規定に基づき、出納局長に報告をするものとする。
(資格確認にかかる書類の保管)
第8条 この要綱の規定により提出された書類は、資格確認を行った所属において保管しなければならない。
2 前項の保管期間は、5年間とする。
(落札者の決定)
第9条 契約締結権者は、落札者を決定したときは、当該落札者及び競争入札参加者にその旨を電子調達システムにより通知するものとする。ただし、書面により競争入札に参加した者に対しては、第4号様式により通知するものとする。
(共通債権者登録)
第10条 電子調達システムに利用登録のある事業者及び三重県建設工事執行規則における名簿登録者以外で、電子調達システムへの登録を希望しない事業者にあっては、三重県との契約及び支払の受領に使用する口座等の情報を共通債権者情報に登録することができる。
2 前項の登録は、共通債権者(物件契約)登録要領によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、相手方コードが「1」、「20」、「22」(「221」「222」以外)で始まる口座等の登録は、第5号様式により出納局出納総務課に提出するものとする。
(公募型電子競争見積)
第11条 電子調達システムによる公募型電子競争見積を実施するにあたっての資格及び確認方法については、この要綱を準用する。
(雑則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
1 この要綱は平成19年4月1日から施行する。
2 物件の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱により、資格審査を受け物件関係入札参加資格者名簿に登録されている者であって、当該登録内容に変更が無い者にあっては、平成19年5月31日までの期間に限り、第3条第2項の規定を準用するものとする。ただし、当該登録内容に変更がある場合にあっては、第3条第1項の規定の適用を受けるものとする。
附 則
この要綱は平成19年9月20日から施行する。
附 則
この要綱は平成19年11月15日から施行する。
附 則
この要綱は平成20年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成20年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成22年2月16日から施行する。
附 則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成26年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
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