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三重の統計 - みえDataBox

平成27年三重県商品流通調査

【新着・更新情報】
平成29年4月28日
 ・
回答期限を平成29年5月31日(水)まで再延長しましたので是非、ご回答いただきますようお願いいたします。
平成29年2月21日
 ・
回答期限を平成29年3月24日(金)まで延長しましたので是非、ご回答いただきますようお願いいたします。
 ・もし、配布しました調査票などがお手元にない場合やご都合によりさらに提出が遅くなる場合は統計課分析・
  情報班(宮崎)まで電話(059-224-3051)あるいは電子メール(tokei@pref.mie.jp)でご連絡願います。
 ・また調査票は電子ファイル版に入力したものについて、郵送のほかに電子メールでも提出していただけます。
  詳しくはコチラをご覧ください。
平成29年1月20日
 ・
よくある問い合わせ(FAQ)に問1-10「調査結果の公表方法に関する内容」を追加しました。 
平成29年1月16日
 ・
調査対象1301事業所に調査票を郵送いたしました。
平成29年1月12日
 ・調査票の電子ファイル版はコチラにございます。
平成29年1月12日
 ・記入等に関してよくある問い合わせ(FAQ)に対する回答をコチラに記載しておりますのでご覧ください。
 ・またその他の問い合わせ及び回答については「平成27年三重県商品流通調査質疑応答集」にも記載してお
  りますのでこちらもご覧ください。
平成29年1月12日
 ・平成29年1月16日からの調査開始に先駆けて、平成27年三重県商品流通調査ページを開設しました。
平成29年1月6日
 ・平成27年三重県商品流通調査の実施について三重県公報(第2866号)にて告示いたしました。
 

調査の概要

 三重県商品流通調査は三重県内における製造業の流通実態を把握して、三重県産業連関表(※)作成のための基礎資料を得ることを目的として実施します(調査の時期は異なりますが三重県だけでなく全ての都道府県で同様に実施されます)。
 これは製造業における対象品目322品目について、三重県内1301事業所(製造業)に対して個々に調査票を送付し、各事業所で該当する対象品目について生産された製品(商品)が出荷されその消費先が具体的にどの都道府県(または海外)にどれだけの割合であるかを調査するものです。
 この調査結果は三重県内の製造業の各製品が県外のどの県(または海外)にどれだけ移出(輸出)されているかを明らかにし、県内製造業の対外的な競争力のバロメーターとなります(具体例はコチラをご覧ください)。
 なお、三重県のほか全ての県で商品流通調査が実施されることで、その結果は三重県内で消費されている製品がどれだけ県内事業所で生産されているかを示す県内自給率を明らかにし、自給できない分はどの県(または海外)から移入(輸入)されているかを明らかにします。

※この産業連関表とは昨年5月に行われた「伊勢志摩サミット」開催による経済波及効果の算定に用いられるなど各種政策の効果や大きなイベント及びプロジェクトの経済波及効果を算定するために活用されます。

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調査の時期

 原則5年に1度実施しており、今回は平成29年1月16日(月)から平成29年2月20日(月)まで実施します(※提出締め切りを平成29年5月31日(水)まで再延長します)。

調査の対象

 工業統計調査及び経済産業省生産動態統計調査の名簿及び個票から、調査品目別に出荷額又は生産額が大きい順に並べ、県内シェアの約90%以上をカバーするよう選定した1,301事業所を対象にします。

調査事項

 平成27年1月1日(土)から平成27年12月31日(土)までの調査対象期間における製造品の「自工場生産額、うち自工場消費額、うち輸出向け出荷額、うち国内向け出荷額(消費地別構成比及び業種別構成)」について調査します。

調査方法

 調査票等はこの調査期間が始まる平成29年1月16日(月)より随時、対象事業所に郵送いたします。
 そして調査票にご記入いただいたうえで返信用封筒に入れ、ポストへ投函し提出願います(平成29年2月20日(月)が回答期限ですがまだまだ受け付けておりますのでご協力よろしくお願いいたします)。

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調査票

調査票の様式(電子ファイル版)について

 下記から調査票(電子ファイル版)をダウンロードすることができます。

平成27年三重県商品流通調査 調査票 (63kb)

平成27年三重県商品流通調査 調査票 (177kb)

※上記、電子ファイル(Excelファイル)での調査票提出を希望される場合は、電子メールの添付ファイルとして三重県戦略企画部統計課宛(tokei@pref.mie.jp)まで件名を「平成27年商品流通調査票提出」として送信願います【その場合にはくれぐれも誤送信の無いようにご注意ください】。

品目コード及び販売先業種コードについて(具体例の検索ページ)

 なお、上記調査票で使用する品目コード(001~322)における各品目の具体的な事例ならびに販売先業種コード(501~602)における各販売先業種の具体的な事例については記入手引きに記載があるほか、下記より検索してご覧いただけます。

 ・品目コード【001~322】(品目例示検索)

 ・販売先業種コード【501~602】(業種取扱品目例示検索)
 

調査票の記入例、記入手引について

 また、調査票の記入例および記入手引も下記からダウンロードすることができます。

平成27年三重県商品流通調査(調査票記入例) (1270kb)

平成27年三重県商品流通調査(調査票記入手引)(759kb)

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結果の公表

平成27年三重県産業連関表として公表します。

※直近の平成23年三重県産業連関表の結果はコチラをご覧ください。

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よくあるお問い合わせ(FAQ)

 以下に調査票記入時等におけるよくあるお問い合わせ内容とその回答を記載します。
 またそれ以外のお問い合わせ内容に関する回答はコチラのページ(平成27年三重県商品流通調査質疑応答集)にも記載しております。
 もし、それらにない事柄でのお問い合わせがありましたら統計課分析・情報班(電話:059-224-3051、電子メール:tokei@pref.mie.jp)までご連絡願います。
 

1.調査実施自体について

問1-1 商品流通調査の趣旨・目的は何ですか。

答1-1
 この商品流通調査は、原則5年に1度、各都道府県が作成する(それぞれの)産業連関表に必要不可欠な調査です。地域相互における商品流通状況を把握する目的で実施するものです。
 

問1-2 商品流通調査は各都道府県が作成する(それぞれの)産業連関表作成に不可欠とのことだが、産業連関表とはそもそもどのような統計なのか。最終的にどう利用されるのか。

答1-2
 各都道府県が作成する(それぞれの)産業連関表は、各地域の経済構造を総体的に明らかにする基礎資料であるほか、経済の予測、経済計画の立案、開発・投資等の効果測定など、様々な分野で活用されている統計です。
 三重県では、この産業連関表を用いて昨年行われた伊勢志摩サミット開催による経済波及効果を算出したりしています。
 

問1-3 なぜ当事業所が調査の対象になったのか。

答1-3
 工業統計の出荷額又は生産動態統計の生産数量の大きい順に選定しています。
 また前回経済産業省(中部経済産業局)で実施した調査の対象となっていた事業所については、今回調査では経済産業省(中部経済産業局)が調査を実施しないため、三重県の調査対象事業所となります。 
 

問1-4 (プレプリントされているが)なぜ、当事業所の情報を知っているのか。

答1-4
 統計法に基づいた手続を経て国の承認を得た上で、工業統計調査や生産動態統計調査のデータを利用しているためです。
 

問1-5 この調査は何年ごとに行われているのか?毎年行われている調査か。

答1-5
商品流通調査は、5年に1回作成される「産業連関表」を作成するための基礎データを得るために行われるもので、5年に1回調査をお願いしています。
なお前回は平成24年6月に平成23年(暦年)の状況について調査しております。
 

問1-6 国土交通省が実施する全国貨物純流動調査(物流センサス)との違いは何か。

答1-6
 「貨物の輸送先」と「商品の最終消費地」との違いです。
 物流センサスでは貨物の輸送機関別に輸送先等を物量単位で調べるものですが、商品流通調査は商品の最終消費地を金額単位で調べるものになります。また、商品の分類も異なります。
 なお最終消費地を金額単位で把握する本調査は、地域の経済構造を明らかにし、経済分析や政策立案に活用可能な産業連関表の作成において、特に重要な調査となっています。 
 

問1-7 経済センサス-活動調査や工業統計調査とはどのように違うのでしょうか。

答1-7
 本調査は地域間における商品流通状況を明らかにするための調査であり、経済センサスや工業統計調査などでは把握できない、地域の経済構造を調査しています。
 

問1-8 他県からも同様の照会が来ているが、回答しなければならないのか。

答1-8
 商品流通調査は47都道府県で実施するため、全国に事業所がある企業は、各都道府県から照会が届く場合があります。恐れ入りますが、各都道府県毎にご回答をお願いします。
 

問1-9 本社で一括して記入してはだめか。

答1-9
 この調査は、個々の事業所を対象としていますので、事業所単位での記入をお願いします。
 したがって、例えば同じ企業の他の工場にも同様の調査票が届いている場合がありますが、それぞれの事業所(工場)ごとに調査票を記入してください。
 なお、各事業所での記入が困難な場合に、本社で記入していただくことは構いませんが、調査対象となった事業所の分のみをそれぞれの調査票に記入していただき、複数の事業所分(または全社分)をまとめて記入することはお控えください。

各対象品目における三重県商品流通調査の調査結果そのものは公表されませんので安心してご回答願います。

問1-10 調査結果について、公表により具体的な販路などの情報が外部に推測されることはないのか

答1-10
 各対象品目における三重県商品流通調査の調査結果そのものは公表されませんので安心してご回答願います。

※以下、<食品製造業における>「牛肉(コード001)」製品を例に説明いたします。

 この三重県商品流通調査調査票における回答からは

 例えば、三重県内の事業所(工場)で生産された<食品製造業における>「牛肉(コード001)」製品は○○県に○○円分消費(出荷)されている

 の様なことが判明します。

 しかし、そのような各対象品目ごとの商品流通調査の調査結果そのものは公表されません。あくまでそれら調査結果をもとに作成される加工統計である産業連関表という形で公表されることになります

 この産業連関表の当課内部における“作成段階”において判明する内容は三重県で生産された「牛肉(コード001)」製品がどれだけ県内、県外、海外で消費されているかというもので、具体的に何県にどれだけの割合(および消費額)が分かるようにはなっておりません。
 これは、調査票そのものは三重県で生産された「牛肉(コード001)」製品は具体的に何県でどれだけ消費されているがを聞いておりますが、この結果を使用する際は同じく調査をしている他の46都道府県の調査票の調査結果と合算されるためです。

 よって、“作成段階”で判明するのは 
 ○自県(三重県)で生産された「牛肉(コード001)」製品がどれだけ県内、県外、海外で消費されるか【いわゆる移輸出率】
 ○自県(三重県)で消費される「牛肉(コード001)」製品のうち他県で生産されたものはどれだけか【いわゆる移輸入率】

というさらに合成された結果になります。

 そのうえ、産業連関表を外部に“公表する段階”では、例えば「牛肉(コード001)」製品に関してはそのまま「牛肉(コード001)」という項目では公表されません。

 最も詳細な公表レベルでも(統合小分類の)「食肉」製品という項目で公表されるため、この「食肉」製品には「牛肉(コード001)」のほか、「豚肉(コード002)」、「鶏肉(コード003)」、「その他の肉(コード004)」、「と畜副産物(肉鶏処理副産物を含む。)(コード005)」の4つの項目の調査結果と合算され、さらにもう一段、合成された結果になるため、上記の「牛肉(コード001)」単体における作成段階での状況(県内外の移出、移入割合)自体も公表資料(産業連関表)からは分かりません。

 以上、仮に三重県内での生産量等のシェアが数社で占められている様な対象品目であっても個々の事業所の具体的な販路など推測される様な公表の形態になっておりませんのでよろしくご理解願います。
 

2.事業所(組織形態等)について

問2-1 平成27年内に移転した場合はどうすればよいか。

答2-1
 移転先が県内であれば、移転前と移転後の生産を記入してください。
 県外への移転であれば、移転前の生産を記入してください。移転後の生産については、記入していただく必要はありません。

3.記入方法について

問3-1 前回調査票を見たい。前回当社で記入した担当者を教えて欲しい。

答3-1
 前回の調査票・担当者情報は提供することができません。なお、大変お手数ですが、今回提出いただく調査票については、次回調査に向けて控えを保存いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 

問3-2 自社の海外工場も調査の対象になるか。

答3-2
 調査対象ではありません。調査票を送付した国内事業所分のみ対象です。
 

問3-3 手書きでの記入では大変なので、調査票を電子ファイルで提供してほしい。また郵送以外での提出は可能か。

答3-3
 調査票の電子ファイルは三重県統計課ホームページ「みえDATABOX」からダウンロードすることができます。またExcel形式の調査票は電子メールでも提出いただけます(※)。

 ※電子ファイル(Excelファイル)での調査票提出を希望される場合は、電子メールの添付ファイルとして三重県戦略企画部統計課宛(tokei@pref.mie.jp)まで件名を「平成27年商品流通調査票提出」として送信願います【その場合にはくれぐれも誤送信の無いようにご注意ください】。
 

問3-4 他の事業所から受け入れた製品を全く加工せず、そのまま出荷する場合は対象となるか

答3-4
この場合は調査対象外ですので、備考欄にその旨を記入し返送してください。
 

問3-5 製品を完成させるために1年以上日数を要する場合はどうすればよいか。

答3-5
 生産額には、平成27年1月~12月の生産実績を記入してください。出荷額には、平成27年に実際に引き渡したものを記入してください。

4.自工場生産額欄について

問4-1 「生産者販売価格」とは何か。

答4-1
 貴事業所が他の事業者や販売店等へ、貴事業所で生産した製品を出荷する際の出荷価格(消費税抜き)に、荷造料(消費税抜き)を加算したものを指します。
 生産者販売価格=工場出荷額(消費税抜き)+荷造料(消費税抜き)

生産者販売価格図
 

問4-2 「自工場生産額」とは何か。

答4-2
 貴事業所の年間生産額のことです。
 なおこの「自社工場生産額」(調査票欄:102)は当調査で記載する欄がある

・「うち自工場消費額」(調査票欄:103)
・「うち輸出向け出荷額」(調査票欄:104)
・「うち国内向出荷額」(調査票欄:105)

 の各内数の合計と当調査では記載する欄がない 

 ・「(平成27年に自社工場で生産した製品(商品)のうち出荷しなかった)在庫額」

の合計と一致します。
 

問4-3 「自工場消費額」とは何か。

答4-3
「自工場生産額」のうち、貴事業所内で生産している他製品の原材料や研究開発用等に消費した分です。
 

問4-4 「輸出向出荷額」とは何か。

答4-4
「自工場生産額」のうち、貴事業所から直接または輸出商社等を通じて輸出したもの、あるいは輸出用として輸出商社等へ販売した分です。
 輸出向出荷額=輸出数量×生産者販売価格
 

問4-5 「国内向出荷額」とは何か。

答4-5
 「自工場生産額」のうち、国内向けに出荷した分です(貴事業所から出荷したもののうち「輸出向出荷額」を除いた分)。
 国内向出荷額=出荷数量×生産者販売価格
 

問4-6 当事業所で生産している製造品を、自工場の補修工事においても使っているが、これも自工場消費額に含めるのか。

答4-6
 自工場の補修工事に関しては、定義が異なるので自工場消費額には含めないでください。
 ここでいう自工場消費額とは、貴事業所内で次工程の生産原料として消費されたものについて記入して頂く欄です。例えば、貴事業所で製造している別製品の生産原材料として使われた場合や別製品の研究開発のために使われた場合などです。
 したがって、貴事業所で生産された製品を自工場の補修工事として消費された場合は、次工程の生産原料として消費されたものには該当しませんので、自工場消費額には含めないでください。

 

問4-7 自社内販売で他県へ出荷したのち、そこから海外に輸出されているが、どの欄に記載すればよいか。

答4-7
 輸出向け出荷額欄に記載してください。
 これは貴事業所の製品が単純にどの地域に出荷されたかということではなく,貴事業所の製品が別の工場等で次の生産過程の一部に使用されたり,最終的な消費者に渡った段階での出荷先地域のことです。
ですので,貴事業所製品の引き渡し先が単なる集配や卸売り・小売りなど新たに加工等を行わず出荷する,もしくは消費地でない場合は,その集配地からの出荷先地域(この場合は海外なので輸出向け出荷額欄)へ記入してください。

問4-8 調査票の品目ごとの「自工場生産額」は「うち自工場消費額」,「うち輸出向け出荷額」及び「うち国内向け出荷額」を合計した金額と一致しなくても良いのか。

答4-8
 一致しなくても結構です。「在庫」がある場合は,一致しないことになります。

 つまり「自社工場生産額」(調査票欄:102)は当調査で記載する欄がある

・「うち自工場消費額」(調査票欄:103)
・「うち輸出向け出荷額」(調査票欄:104)
・「うち国内向出荷額」(調査票欄:105)

の各内数の合計と当調査票では記載する欄がない

 ・「(平成27年に自社工場で生産した製品(商品)のうち出荷しなかった)在庫額」

の合計となるためです。
 

5.委託・受託生産について

問5-1 当事業所では、下記のような形で受託生産を行っている。このような場合、生産額、出荷額を受託額ベースで計上してはダメなのか。

答5-1
 生産者販売価格により記入してください。
 委託者からの受託額ベースで記入するのではなく、委託者に問い合わせて頂いて、生産者販売価格で記入してください。
なお、「消費地別構成比」に記入していただく地域は、購入者の地域になります。
 

問5-2 他から受託して生産しているが、生産額はどのように記載するか。

答5-2
 加工賃を記入するのではなく、生産数量×生産者販売価格で記入してください。貴事業所で生産者販売価格の把握が困難な場合には、できる限り委託者に確認を行うなどして記入してください。
なお、生産者販売価格とは、「工場出荷額+荷造料-消費税」のことを指します。(記入手引の4~5ページを参照)

問5-3 当事業所は、委託者から渡された部品の熱処理、メッキ加工を行っている。そのため、受託加工費しか受け取っていない。生産額、出荷額を受託加工額ベースで記入して良いのか。

答5-3
  生産額販売価格により記入してください。
記入手引にあるように、下請加工賃ではなく、「生産数量×生産者販売価格」により記入してください。
つまり、委託者に貴事業所で加工した部品の生産者販売価格(単価)を聞いて、その価格を貴事業所で加工した数量に乗じてください。これが生産額になります。
出荷額の場合は、実際に委託者に出荷した数量に乗じてください。なお、この評価が困難な場合は、委託者と協議し、適当な評価基準を設けて記入してください。
したがって、以下のような場合ですと、生産額200円、出荷額は100円と記入することになります。
なお、「消費地別構成比」に記入する地域は、納品を行う委託者の地域ではなく、製品の最終消費地域である販売先になります。

※なお上記の場合、受託者が生産した製品が実際いくつ出荷されたかまで受託者に確認する必要はありません。
 

問5-4 当事業所は、委託者から金属素材の提供を受けて、半導体製造装置の金属部品を受託製造している。委託者は半導体製造装置メーカーであり、当事業所から納品された部品を半導体製造装置に組み込んで出荷している。したがって、加工賃的なものしか受け取っていないし、納品した部品が単体として出荷されている訳ではない。このような場合、品目を半導体製造装置(品目コード249)とし、生産額、出荷額を受託額ベースで記入して良いのか。

答5-4
 記入手引にあるように、下請加工賃ではなく、「生産数量×生産者販売価格」により記入してください。
 つまり、委託者である半導体製造装置メーカーに、貴事業所で生産・加工された部品が生産者販売価格ベースでどれくらいの価格になるか問い合わせて頂き、それを貴事業所での生産数量で乗じた額で記入してください。
したがって、以下のような場合ですと、貴事業所の生産額は200円、出荷額は100円となります。
 なお、「消費地別構成比」に記入する地域は、この金属部品を組み込んだ委託者の地域になります。


※なお上記の場合、受託者が生産した製品が実際いくつ出荷されたかまで受託者に確認する必要はありません。
 

問5-5 当事業所はフラットパネル・ディスプレイ製造装置を製造・販売している。外部の協力工場に当社で開発・設計したフラットパネル・ディスプレイ製造装置の部品の生産や加工を委託し、納品された部品と当社で製造した部品とを組み立てて、フラットパネル・ディスプレイ製造装置として出荷している。手引には、「貴事業所が他に委託して生産させた製品は、貴事業所の生産には含めないでください」とあるが、当事業所の場合、生産や加工を委託した分を除いて、生産者販売価格を算出しなければならないのか。

答5-5
 生産や加工を委託した部分を除いて算出する必要はありません。
 品目毎の生産額や出荷額に関する調査ですので、貴事業所で製造・出荷する製品が、全て完成品、もしくは更に加工を加えて出荷している製品であれば、委託して製造・加工された部品は原材料として捉えられるため、生産者販売価格を算出する際、部品部分の価格を除くことは不要です。
 貴事業所が生産するフラットパネル・ディスプレイ製造装置全体の生産者販売価格をご記入ください。
なお、フラットパネル・ディスプレイ製造装置の組立用として使うために、貴事業所内で製造した部品については、その部品の「自工場消費額」欄に計上されることになります。

 

6.消費地域別構成比について

問6-1 「最終消費地」とは何か。製品の販売先を記入すれば良いのか。

答6-1
「最終消費地」とは貴事業所で生産された製品が最終的に企業や消費者によって消費(出荷)された地域のことです。この「最終消費地」は貴事業所の製品が単純にどの地域に出荷されたかという販売先とは必ずしも一致せず,貴事業所の製品が別の工場等で次の生産過程の一部に使用されたり,最終的な消費者に渡った段階での出荷先地域のことです。
 ですので,貴事業所製品の引き渡し先が単なる集配や卸売り・小売りなど新たに加工等を行わず出荷する,もしくは消費地でない場合は,その集配地からの出荷先地域を記入してください。
※詳しくは、「平成27年商品流通調査記入手引」の6頁を参照してください。

7.業種別構成比について

問7-1 業種別構成比欄には何を記入すれば良いか。

答7-1
  御社で生産された製品が最終的にどの業種(家計を含む)に販売されたかについて記入してください。
 貴事業所の製品の出荷先業種ではなく、貴事業所の製品が別の工場等で次の生産過程の一部に使用された段階や最終的な消費者に渡った段階での販売先業種のことです。
 したがって、貴事業所製品の引き渡し先が単なる集配や卸売・小売など新たに加工等を行わず出荷する業種や、もしくは消費していない場合は、その引き渡し先からの出荷先業種を記入してください。
 

問7-2 業種別構成比の合計が100%にならないが問題ないか。

答7-2
  100%にならなくても、問題ありません。
 販売先の上位を3業種のみをご記入いただいているため、販売先が4業種以上ある場合は100%になりません。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

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