道路美化ボランティア活動助成事業実施要領
(目的)
第1条 この事業は、地域住民等が自主的に行う道路の草刈、清掃等の活動を支援することにより、美化ボラン
ティア活動の拡大及び道路への愛護意識の高揚並びに道路の環境美化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「道路」とは、県が管理する国道及び主要地方道並びに一般県道をいう。
2 この要領において「ボランティア活動」とは、地域住民等により構成された団体が行う活動のうち、建設事
務所長が道路における草刈、清掃、その他道路環境の美化及び保全に寄与すると認めた活動をいう。ただし、
占用物件の維持、管理のために行う活動、及び営利を目的とした活動の一環として行う活動は除く。
3 この要領において「地域住民等」とは、地域住民、美化ボランティア活動を行う団体、その他の民間団体及
び事業者をいう。
4 この要領において「ボランティア団体」とは、地域住民等により構成された団体のうち、第2項に規定する
ボランティア活動を行う団体をいう。
(ボランティア活動への支援)
第3条 県は、ボランティア活動について、予算の範囲内で、ボランティア活動に参加する者の傷害保険及び賠
償責任保険(ともに県が契約するものに限る。)の保険料の負担、並びにボランティア活動の内容等を考慮し
たその他の支援をすることができる。
(事業の実施方法)
第4条 ボランティア団体が、ボランティア活動に対する支援を受けようとする場合は、道路美化ボランティア
活動支援申請書(様式1)を作成し、市町経由で4月20日までに建設事務所長に申請しなければならない。た
だし、建設事務所長が認めた場合は、期限を過ぎても申請することができる。また、登録団体は参加者名簿を
整備し、各建設事務所長が提出を求めたときは提出するものとする。
2 建設事務所長は、前項の申請のうち、建設事務所長が適当と認めたもの(以下「認められたボランティア活
動」という。)について、申請内容等を取りまとめた道路美化ボランティア活動支援計画書(様式2)を作成
し、4月30日までに道路管理課長に報告しなければならない。ただし、前項ただし書きの申請のうち、建設事
務所長が適当と認めたものについては、道路美化ボランティア活動支援計画書を速やかに作成し、道路管理課
長に報告するものとする。
3 道路管理課長は、予算の範囲内で、認められたボランティア活動を支援するに必要と認める額を、建設事務
所長に対して令達するものとする。
4 道路管理課長は、認められたボランティア活動に参加する者のうち、必要と認める者について、傷害保険及
び賠償責任保険の加入手続きを行うものとする。ただし、他のボランティア活動支援事業を所管する課の課長
と協議のうえ、保険加入手続きの一部又は全部を委任することができる。
5 建設事務所長は、ボランティア団体が認められたボランティア活動を実施する際に消耗品(建設事務所長が
必要と認めるものに限る。)を提供できるものとする。
6 ボランティア団体は、認められたボランティア活動を完了後、道路美化ボランティア活動報告書(様式3)
を作成し、市町経由で建設事務所長に速やかに報告しなければならない。
7 建設事務所長は、認められたボランティア活動の実績を取りまとめた道路美化ボランティア活動実績報告書
(様式4)を作成し、3月15日までに道路管理課長に報告しなければならない。ただし、認められたボラン
ティア活動が3月15日までに完了しない場合は、3月15日までに道路管理課長に活動完了予定日を報告のう
え、ボランティア活動完了後、速やかに報告するものとする。
8 道路管理課長は、前項の実績報告書の他に、必要に応じて、建設事務所長に対して事業の実施状況及び実績
について報告を求めることができる。
(市町の協力)
第5条 県は、必要に応じて、ボランティア活動の対象地が所在する市町に対し、この事業の実施について協力
を要請するものとする。
(その他)
第6条 その他この要領の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成16年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、平成18年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、平成19年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、平成23年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、平成24年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、令和2年度分の申請から適用する。