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平成20年01月11日

河川・海岸美化ボランティア活動推進事業実施要領

 
(目的)

第1条 この事業は、地域住民等が自主的に行う河川・海岸の草刈、清掃等の活動を支援することにより、美化ボランティア活動の拡大及び河川・海岸への愛護意識の高揚並びに河川・海岸の環境美化を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この要領において「河川」とは、県が管理する河川をいい、「海岸」とは、県の県土整備部が所管する海岸をいう。
2 この要領において「ボランティア活動」とは、地域住民等により構成された団体が行う活動のうち、建設事務所長が河川・海岸における草刈、清掃、その他河川・海岸環境の美化及び保全に寄与すると認めた活動をいう。ただし、占用物件の維持、管理のために行う活動、及び営利を目的とした活動の一環として行う活動は除く。
3 この要領において「地域住民等」とは、地域住民、家族、美化ボランティア活動を行う団体、その他の民間団体事業者及び学校をいう。
4 この要領において「ボランティア団体」とは、地域住民等により構成された団体のうち、第2項に規定するボランティア活動を行う2人以上の団体をいう。
 (ボランティア活動への支援)
第3条 県は、ボランティア活動について、予算の範囲内で、ボランティア活動に参加する者の傷害保険及び賠償責任保険(ともに県が契約するものに限る。)の保険料の負担、並びにボランティア活動の内容等を考慮した消耗品の提供や表示板の設置等、その他の支援をすることができる。
 (事業の実施方法)
第4条 ボランティア団体が、ボランティア活動に対する支援を受けようとする場合は、河川・海岸美化ボランティア活動支援申請書(様式1)を作成し、市町経由又は直接、ボランティア活動実施日の1カ月前までに建設事務所長に申請しなければならない。ただし、建設事務所長が認めた場合は、期限を過ぎても申請することができる。(その場合、第4項に定める消耗品の提供等を受けられない場合がある。)
 なお、当該年度にボランティア活動を実施する申請については、原則1月31日までの提出とする。
 また、ボランティア団体は参加者名簿を整備し、各建設事務所長が提出を求めたときは提出するものとする。
2 河川課長及び港湾・海岸課長は、予算の範囲内で、ボランティア活動を支援するに必要と認める額を、建設事務所長に対して令達するものとする。
3 河川課長及び港湾・海岸課長は、ボランティア活動に参加する者のうち、必要と認める者について、傷害保険及び賠償責任保険の加入手続きを行うものとする。ただし、他のボランティア活動支援事業を所管する課の課長と協議のうえ、保険加入手続きの一部又は全部を委任することができる。
4 建設事務所長は、ボランティア団体がボランティア活動を実施する際に消耗品(活動内容を考慮して建設事務所長が必要と認めるものに限る。)を参加者1名につき300円を購入額の限度として提供できるものとする。
  但し、清掃活動だけではなく、草刈り機等の機器を使用する場合の燃料や替え刃、又は花壇管理等の緑化活動に使用する花苗や肥料を支給する場合には、参加者1名につき原則として600円を購入額の限度として消耗品(活動内容を考慮して建設事務所長が必要と認めるもの)を提供できるものとする。
5 年間3回以上の活動を実施しているボランティア団体が希望する場合には、別に定める団体名を記載した表示板を活動場所に建設事務所が設置できるものとする。
6 建設事務所は、ボランティア団体からボランティア活動中に傷害保険又は賠償責任保険の対象となるような事象が発生したという報告を受けた場合は、状況をボランティア団体から聴き取り、河川課及び港湾・海岸課に報告するものとする。
  道路管理課は、契約保険会社に連絡をとり、保険金対象となるかの判断を含め、保険金支給等に関する必要な手続きを行うものとする。
7 ボランティア団体は、ボランティア活動を完了後、河川・海岸美化ボランティア活動報告書(様式3)を作成し、市町経由又は直接建設事務所長に速やかに報告しなければならない。
8 建設事務所長は、ボランティア活動の実績を取りまとめた河川・海岸美化ボランティア活動実績報告書(様式4)を作成し、3月15日までに河川課長及び港湾・海岸課長に報告しなければならない。ただし、ボランティア活動が3月15日までに完了しない場合は、3月15日までに河川課長又は港湾・海岸課長に活動完了予定日を報告のうえ、ボランティア活動完了後、速やかに報告するものとする。
9 河川課長及び港湾・海岸課長は、前項の実績報告書の他に、必要に応じて、建設事務所長に対して事業の実施状況及び実績について報告を求めることができる。
 (市町の協力)
第5条 県は、必要に応じて、ボランティア活動の対象地が所在する市町に対し、この事業の実施について協力を要請するものとする。
(サポーター企業)
第6条 県は、別に定める方法により、ボランティア団体への消耗品提供のための資金提供をいただける企業を募集するものとする。
提供を受けた資金は建設事務所長に令達を行い、建設事務所長は、その予算をボランティア団体へ提供する消耗品の購入費用に充てるものとする。
 (その他)
第7条 その他この要領の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。
 
附 則
この要領は、平成16年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、平成20年度分の申請から適用する。
附 則
 この要領は、平成23年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、平成24年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、平成29年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、令和2年度分の申請から適用する。
附 則
この要領は、令和5年度分の申請から適用する。

(様式1)河川・海岸美化ボランティア活動支援申請書(PDF:73KB)

(様式3)河川・海岸美化ボランティア活動作業完了報告書(PDF:71KB)

参加者名簿兼活動実績簿(PDF:72KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 河川管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2686 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp

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