生活保護法による指定機関制度の概要
生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、「中国残留邦人等支援法」と言う。)による給付を受けている方の介護を担当するには、生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下、「生活保護法等」という。)による指定を受け、実施機関より介護券等の交付を受ける必要があります。指定介護機関となった後、名称・所在地等に変更が生じた場合や、事業を廃止した場合等も届出が必要です。
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定等があったとき、その介護機関は指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
届出方法
令和8年4月以降、介護保険法による指定に関する申請・届出のお手続きしていただければ、生活保護法等による指定介護機関としての申請・届出として手続内容が連動されることとなります。そのため、生活保護法等による指定介護機関の指定に関する申請・届出を別途行う必要はありません。
- ただし、次のような場合には生活保護法等による指定に関する申請・届出を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。介護保険法による指定をすでに受けている機関が、新たに生活保護法等による指定を受ける場合
- 介護保険法による指定は引き続き受けるが、生活保護法等による指定を辞退したい場合
手続きをされる場合は、電子申請または郵送でお手続きいただきますようお願いいたします。
本県への電子申請フォームは次のリンクから
- 指定の申請はこちら https://logoform.jp/form/8vMX/1735342<外部リンク>
- 変更の申請はこちら https://logoform.jp/form/8vMX/1735358<外部リンク>
- 休止・廃止の申請はこちら https://logoform.jp/form/8vMX/1735363<外部リンク>
- 再開の申請はこちら https://logoform.jp/form/8vMX/1735365<外部リンク>
- 辞退の申請はこちら https://logoform.jp/form/8vMX/1735366<外部リンク>
指定介護機関の一覧表
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定等があったとき、その介護機関は指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
一覧表は、事業者の所在地順(住所の最初の漢字の音読みの五十音順)に並べてあります。
以下のリンクをクリックしてください。(青字は休止中の介護機関)
なお、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設並びに介護保険法施行時に経過措置により生活保護法指定介護機関となった生活保護法指定医療機関については掲載しておりません。
また、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護について、平成27年4月1日において介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けたものとみなされた介護機関についても記載しておりません