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平成30年09月04日

伊賀市西明寺(さいみょうじ)地内における土壌汚染対策の完了について

  平成30年8月31日、株式会社ヤス(伊賀市上野茅町2722-6 代表取締役 福田 二三子)から、同社所有地(伊賀市西明寺3168番地他)におけるふっ素及びその化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。本件は、「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づき、平成29年6月1日に土壌汚染発見の届出が行われたものです。
 
1  内容
 同法人から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)平成30年7月25日から8月7日に、ふっ素及びその化合物について環境基準を超過した区画の汚染土壌(約841m)を掘削除去し、掘削除去部分を清浄土で埋戻しました。
(2)掘削除去した汚染土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出され適切に処理しました。
(3)汚染発見時から汚染土壌の撤去の完了までは、汚染箇所は立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。
  
2 届出者連絡先
  届出者:株式会社ヤス
  担当者連絡先:株式会社福田豊工務店
         電話 0595-21-1224
 
3 参考
 (三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋))
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
 
○ふっ素
 ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。
 
 
 
広域地図.pdf

本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 
ファクス番号:0595-24-8010 
メールアドレス:gchiiki@pref.mie.lg.jp

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