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三重県部制条例

三重県部制条例をここに公布する。
  平成十年一月二十三日

三重県知事  北 川 正 恭

三重県条例第一号
   三重県部制条例
 三重県部制条例(昭和三十年三重県条例第四十一号)の全部を改正する。
 (部の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に
 属する事務を分掌させるため、次の二局及び六部を置く。
  総合企画局
  総務局
  生活部
  健康福祉部
  環境部
  農林水産商工部
  地域振興部
  県土整備部
 (総合企画局の事務)
第二条 総合企画局においては、次の事務をつかさどる。
 一 県政の総合企画及び調整に関すること。
 二 科学技術の振興に関すること。
 三 広報及び広聴に関すること。
 四 統計に関すること。
 (総務局の事務)
第三条 総務局においては、次の事務をつかさどる。
 一 職員の進退及び身分に関すること。
 二 議会及び県の行政一般に関すること。
 三 県の歳入歳出予算、税その他の財務に関すること。
 四 事務事業等の評価に関すること。
 五 文書その他他部の主管に属しないこと。
 (生活部の事務)
第四条 生活部においては、次の事務をつかさどる。
 一 人権に関すること。
 二 消費者の保護に関すること。
 三 交通安全に関すること。
 四 青少年の健全な育成その他県民生活の向上に関すること。
 五 県民文化の振興に関すること。
 六 勤労者福祉及び雇用安定に関すること。
 (健康福祉部の事務)
第五条 健康福祉部においては、次の事務をつかさどる。
 一 保健衛生に関すること。
 二 社会福祉に関すること。
 三 社会保障に関すること。
(環境部の事務)
第六条 環境部においては、次の事務をつかさどる。
 一 環境の保全に関すること。
 二 公害の防止に関すること。
 三 森林の保全に関すること。
 (農林水産商工部の事務)
第七条 農林水産商工部においては、次の事務をつかさどる。
 一 食料の需給に関すること。
 二 農業、林業及び水産業に関すること。
 三 農山漁村地域の振興に関すること。
 四 商工業及び企業立地に関すること。
 五 観光に関すること。
 六 職業能力開発に関すること。
 (地域振興部の事務)
第八条 地域振興部においては、次の事務をつかさどる。
 一 地域振興に関すること。
 二 市町村その他公共団体の行政一般に関すること。
 三 高度情報化の推進に関すること。
 四 消防及び防災に関すること。
 (県土整備部の事務)
第九条 県土整備部においては、次の事務をつかさどる。
 一 道路及び都市計画に関すること。
 二 河川及び砂防に関すること。
 三 住宅及び建築に関すること。
 四 港湾その他県土の整備に関すること。

附 則
(施行期日)

  1.  この条例は、平成十年四月一日から施行する。
     (三重県県税条例の一部改正)
  2.  三重県県税条例(昭和二十五年三重県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
      第六条の二第四項中「総務部」を「総務局」に改める。
     (三重県災害対策本部に関する条例の一部改正)
  3.  三重県災害対策本部に関する条例(昭和三十七年三重県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
                 「総務部       「総合企画部
                 企画振興部    総務部
                 生活文化部    生活部
                 健康福祉部    健康福祉部
      第三条第一項中         を              に改める。
                環境安全部     環境部
                商工労働部     農林水産商工部
                農林水産部     地域振興部
                土木部  」     県土整備部  」
     (三重県特別職報酬等審議会条例の一部改正)
  4.  三重県特別職報酬等審議会条例(昭和三十九年三重県条例第七十七号)の一部を次のように改正する。
      第六条中「総務部」を「総務局」に改める。
     (三重県固定資産評価審議会条例の一部改正)
  5.  三重県固定資産評価審議会条例(昭和三十七年三重県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
      第七条中「企画振興部」を「地域振興部」に改める。
     (三重県国土利用計画地方審議会条例の一部改正)
  6.  三重県国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年三重県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
      第七条中「企画振興部」を「地域振興部」に改める。
     (三重県土地利用審査会条例の一部改正)
  7.  三重県土地利用審査会条例(昭和四十九年三重県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
      第五条中「企画振興部」を「地域振興部」に改める。
     (三重県同和対策委員会条例の一部改正)
  8.  三重県同和対策委員会条例(昭和二十九年三重県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
      第十条中「生活文化部」を「生活部」に改める。
     (三重県青少年健全育成条例の一部改正)
  9.  三重県青少年健全育成条例(昭和四十六年三重県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
      第三十四条中「生活文化部」を「生活部」に改める。
     (三重県交通安全対策会議条例の一部改正)
  10.  三重県交通安全対策会議条例(昭和四十五年三重県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
      第五条中「環境安全部」を「生活部」に改める。
     (三重県公害審査会条例の一部改正)
  11.  三重県公害審査会条例(昭和四十五年三重県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
      第五条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
     (三重県公害事前審査会条例の一部改正)
  12.  三重県公害事前審査会条例(昭和四十七年三重県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
      第八条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
     (三重県自然環境保全条例の一部改正)
  13.  三重県自然環境保全条例(昭和四十八年三重県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
      第十九条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
     (三重県公害健康被害認定審査会条例の一部改正)
  14.  三重県公害健康被害認定審査会条例(昭和四十九年三重県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
      第五条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
     (三重県石油コンビナ-ト等防災本部条例の一部改正)
  15.  三重県石油コンビナ-ト等防災本部条例(昭和五十一年三重県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
      第六条中「環境安全部」を「地域振興部」に改める。
     (三重県環境審議会条例の一部改正)
  16.  三重県環境審議会条例(平成六年三重県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
      第九条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
     (三重県観光事業推進審議会設置条例の一部改正)
  17.  三重県観光事業推進審議会設置条例(昭和三十四年三重県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
      第十一条中「商工労働部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県職業能力開発審議会条例の一部改正)
  18.  三重県職業能力開発審議会条例(昭和四十四年三重県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
      第八条中「商工労働部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県大規模小売店舗審議会条例の一部改正)
  19.  三重県大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年三重県条例第一号)の一部を次のように改正する。
      第九条中「商工労働部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県畜産振興審議会条例の一部改正)
  20.  三重県畜産振興審議会条例(昭和四十二年三重県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
      第八条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県農業振興対策審議会条例の一部改正)
  21.  三重県農業振興対策審議会条例(昭和四十四年三重県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。
      第九条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
     (卸売市場法の施行等に関する条例の一部改正)
  22.  卸売市場法の施行等に関する条例(昭和四十六年三重県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
      第三十六条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県中央卸売市場条例の一部改正)
  23.  三重県中央卸売市場条例(昭和五十六年三重県条例第二号)の一部を次のように改正する。
      第八十三条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県水産業振興対策審議会条例の一部改正)
  24.  三重県水産業振興対策審議会条例(昭和五十六年三重県条例第三号)の一部を次のように改正する。
      第十一条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県林業振興対策審議会条例の一部改正)
  25.  三重県林業振興対策審議会条例(昭和五十七年三重県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
      第十一条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
     (三重県建築審査会条例の一部改正)
  26.  三重県建築審査会条例(昭和二十五年三重県条例第六十号)の一部を次のように改正する。
      第八条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
     (三重県都市計画地方審議会条例の一部改正)
  27.  三重県都市計画地方審議会条例(昭和四十四年三重県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
      第九条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
     (三重県開発審査会条例の一部改正)
  28.  三重県開発審査会条例(昭和四十四年三重県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
      第六条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
     (三重県港湾審議会条例の一部改正)
  29.  三重県港湾審議会条例(昭和四十九年三重県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
      第十一条中「土木部」を「県土整備部」に改める。

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