現在位置:
  1. トップページ >
  2. 組織・業務 >
  3.  地域事務所 >
  4. 四日市建設事務所 >
  5. 管内・事業概要 >
  6.  菰野町地内における都市計画法第34条第11号指定区域
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  建設・流域下水道事務所  >
  3. 四日市建設事務所  >
  4.  建築開発室 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成29年09月05日

菰野町地内における都市計画法第34条第11号指定区域

都市計画法第34条11号(旧法第34条第8号の3)の規定及び、都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第3条の規定により、平成19年9月7日菰野町地内の次の地域において新たに区域指定を行っています。
対象区域:
 三重県三重郡菰野町大字柳林の一部
 詳細は、左記地図をクリックしてください。
  (PDFファイル約8.3MB
対象区域内においては、次の要件を全て満たす開発行為(建築行為)について新たに許可可能となります。
 
項目 要件
用途 一戸建て専用住宅(自己用、分譲用を問いませんが、共同住宅、長屋等複数戸存在する建築物はできません。)
規模 敷地面積は200m2以上(平均区画面積ではありません。)
建ぺい率 60%
容積率 100%(一部区域は200%)
高さ 10m以下
道路に接する敷地の幅 4m以上

 都市計画法第34条第11号の規定による開発行為(建築行為)については、市街化区域に近接・隣接している地域で市街化区域と一体とした生活圏を有している区域において、良好な都市環境を形成する目的で制定されたものであることとから、対象区域内の土地で条例の規定を満足すれば、土地の所有関係について制限はありません。
 つまり、他の市街化調整区域の許可基準において市街化調整区域決定以前からの土地の所有を条件付けているものとは違います。これから土地を取得し開発行為(建築行為)を行おうとする人であっても、条例の要件を具備していれば許可は可能です。
 なお、大規模敷地に道路を新たに築造し再造成する開発行為についても対象となります。
 予定建築物の用途については、一戸建ての専用住宅のみとなります。自己用、分譲住宅、借家等利用形態は問いませんが、複数戸となる、共同住宅、長屋、重ね建て住宅、寮、寄宿舎は対象外となります。勿論住宅以外の用途(店舗、事務所)や、兼用住宅(店舗併用住宅等)も対象外です。
 敷地面積の最低規模が200m2以上となっています。現在の三重県の基準である165m2と異なっていますので注意してください。条例においては特例により、物理的に確保できない区画については、現行区画を最低敷地面積にできる規定がありますので、運用については詳しくは建設事務所まで相談してください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 四日市建設事務所 建築開発室 〒510-8511 
四日市市新正4-21-5(四日市庁舎3階)
電話番号:059-352-0684 
ファクス番号:059-352-0659 
メールアドレス:hkenset@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000205914