決算届の提出について
医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に次の決算関係書類を都道府県知事に届出なければなりません。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・監事監査報告書
・関係事業者との取引に関する報告書(※1以下の基準に該当する医療法人のみ提出)
※1医療法人の役員と特殊な関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)と、医療法人の事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等がある医療法人。
1 医療法人決算届の提出方法
- 必ず下記の留意事項をご確認のうえ決算関係書類をもって提出してください。
1.提出方法
・正副各1部を提出(袋とじ及び割印は不要)
・副本は返却しません
2.注意事項
・受付印の押印された控が必要な場合は、別途必要部数のご準備をお願いします。
決算関係書類.zip (40KB)
2 医療法人決算届の作成にかかる留意事項
平成27年9月28日に公布されました「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、以下のとおり医療法人決算届の作成方法が変更されました。1.変更内容
- 事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人(負債50億円以上又は収益70億円以上の医療法人、負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人)は、厚生労働省令で定める基準(※2)に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施。
- 医療法人は、その役員と特殊な関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)との取引(当該事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等)の状況に関する報告書(様式5)を作成し、都道府県知事に届出なければならない。
※2「厚生労働省令で定める基準」については、以下の通知を参照してください。
「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日 医政発0420第7号)[PDF 424KB]
2.変更日
平成29年4月2日以降に開始した会計年度から適用
3.関連通知
「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用方針」(平成28年4月20日 医政発0420第5号)[PDF 363KB]
「関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式について」(平成28年4月20日 医政支発0420第2号)[PDF 679KB]
3 医療法抜粋
〔事業報告書等〕
第51条
医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 医療法人(その他事業活動の規模その他の事業を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
4 医療法人は、事業計画書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
6 医療法人は、前二項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた報告書について、理事会の承認を受けなければならない。
〔書類の整備、閲覧〕
第51条の4
医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令に定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第46条の8第3項第3号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人及び第51条第2項の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあっては、第51条第2項の医療法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
3 医療法人は、第51条の2第1項の社員総会の日(財団たる医療法人にあっては、同条第5項において読み替えて準用する同条第1項の評議会の日)の1週間前の日から5年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 第3項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。この場合において、第1項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第2項中「限る。)」とあるのは「限る。)の写し」と、前項中「5年間」とあるのは「3年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。
〔書類の届出〕
第52条
医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第51条第2項の社会医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
4 書類の提出
法人事務所の所在地を管轄する保健所となります。
5 決算届(事業報告書等)の閲覧
医療法人による決算届(事業報告書等)につきましては、医療法(昭和23年法律第205号)第52条第2項の規定により、都道府県知事は閲覧に供しなければならないこととされています。従前より本庁医療政策課窓口にて閲覧に供してきたところですが、厚生労働省からの通知を受け、令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人の決算届は以下のページにおいても閲覧に供しております。
決算届(事業報告書等)掲載ページ
(参考)令和4年3月31日付け厚生労働省医政局長通知