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平成25年03月26日

「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例」及び「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則」の改正
平成30年12月21日施行(条例)・平成30年6月29日施行(規則)

 平成30年12月21日付けで「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」(平成30年三重県条例第82号)を、平成30年6月29日付けで「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則の一部を改正する規則」(平成30年三重県規則第63号)を公布しましたので、お知らせします。 上記条例及び条例施行規則による適切な対応をお願いします。

(参考)
1.病院及び診療所の人員及び施設に関する基準については、医療法施行規則で示す基準を用いて本県の基準としており、その内容は、従来の医療法施行規則の内容と異なるところがありません。

2.独自基準としては、非常災害対策及び患者の人権擁護について、努力義務の規定を設けております。
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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