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平成28年11月28日

健康・医療・福祉 総合情報

医療法改正に伴う医療法人の定款(寄附行為)変更について

医療法人の定款(寄附行為)変更について

 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)の施行に伴い、医療法人の機関に関する規定が整備され、当該規定については平成28年9月1日から施行されることとなりました。
 これらの施行に伴い医療法人の定款例(寄附行為例)についても一部改正が行われましたので、今後医療法人の定款等を変更する場合等には改正後の定款例(寄附行為例)に準拠する形で作成してください。

※変更前の定款例(寄附行為例)に理事会に関する規定が置かれていない場合は、施行日から起算して2年以内に変更する必要があります。
※社会医療法人及び大規模の医療法人については、速やかに定款変更に係る認可申請を行うことが望ましいとされています。

 改正に伴い定款(寄附行為)の変更が必要となる部分は、各医療法人で違いがありますので「医療法人の機関について」(平成28年3月25日付け医政発0325第3号厚生労働省医政局長通知)等を参考にしてください。

1 申請様式

申請書及び添付様式は下記のとおりです。下記の書類を2部(正本1部、副本1部)提出してください。

医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書  様式40
変更事由書
(事由は、「平成28年9月1日施行の医療法改正に伴う定款の整備」等)
 
定款の新旧対照表  
新定款(寄附行為) 社会医療法人定款例
特定医療法人定款例
社団医療法人定款例
社団医療法人
(基金拠出型)定款例

財団医療法人寄附行為例
出資額限度法人定款例
定款(寄附行為)変更に関する手続きを経たことを証する書類(議事録等)  
現行定款(寄附行為)  
原本証明  
 

<注意>
提出書類の審査や確認のため、上記以外の書類を提出いただくことがあることがあります。

2 書類の提出先

法人事務所の所在地を管轄する保健所となります。

資料

厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」(平成28年3月25日医政発0325第3号)
厚生労働省医政局医療経営支援課事務連絡「発出した通知の一部訂正について」(平成28年6月27日)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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