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平成20年11月27日

三重県医療安全支援センター

 三重県では、患者とその家族の病気や健康に関する疑問・心配事等に中立的な立場からお手伝いします。 また、医療機関への医療安全に関する情報の提供、連絡調整を実施する体制の整備により医療の安全と信頼を高めるとともに、医療機関におけるサービスの向上を図ることを目的として、「医療安全支援センター」を設置しています。 


 【医療相談窓口】


1. 相談受付日:月~金曜日 (但し、祝日及び年末年始(12/29~1/3)の期間は除きます。)

2. 受付時間:9:00~12:00 及び 13:00~16:00

3. 受付方法:電話、面談(要予約)、E-mail、郵便
(原則として、電話による相談を受け付けています。なお、相談時間は30分以内です。)

4. 電話番号:059-224-3111


※相談員が不在の場合は相談受付ができないことがありますのでご了承ください。
 

【よくある質問 Q&A】

良いお医者さんを教えてもらうことはできますか。

 当センターでは医療機関の評価についての情報は無いため、良し悪しの判断はできません。なお、最寄りの医療機関をお知りになりたい場合は、所在地、診療科目などご案内することはできます。

 ※下記リンク先のページで医療機関を検索することができます。

 ○医療ネットみえ

   https://www.qq.pref.mie.lg.jp/

医師、職員を指導してほしい。

 当センターでは、医師、職員を指導することは出来ません。 対応に納得がいかない場合には、医療機関とお話いただくようお願いします。
 解決方法としては、病院内の医療相談窓口へ連絡、投書箱への投稿、入院の場合は、病棟師長に連絡するなどがあります。

医療ミスがあったのですが。

 当センターでは医療ミスか否かは判断できません。 医療機関とお話いただくようお願いします。なお、法的な解決を希望される場合は、法テラス三重(TEL050-3383-5470)をご紹介します。

受診したが病気が良くならないので治療費を払いたくない。

 病院(診療所)に行って診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、治癒することまでは含まれていません。
 また、「医療契約」は患者が診察の申込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双務契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。
 ・医師の義務・・・患者さんのために最善の治療を行うこと
 ・患者の義務・・・医師の治療行為に対し医療費の支払を行うこと
 つまり、医療行為を受ければ支払い義務が生じますので、良くならないことを理由に支払い義務が免除されるものではありません。
 なお、「後遺症が残った。」などとして、治療費の返還を求める場合は医療機関へお話ください。

医療費の請求内容に疑問があります。

 健康保険を使用した場合、料金は診療報酬点数表に基づいて算定されています。内容に疑問を持った場合、躊躇なく医療機関の会計窓口などにお尋ね下さい。

 ※診療報酬の請求は複雑なルールに基づいて計算されています。当センターにご相談があった場合、他の窓口をご案内しますので、ご了承ください。 

 保険外診療(いわゆる自由診療)の場合、料金は各医療機関が個別に設定しています。医療機関と各患者様個人との契約となりますので、契約前に内容を確認するようにして下さい。 

診察を申し込んだが断られた。

 診療を拒否する理由には、医師の不在や病気など医療機関側の都合もあれば、医療従事者に対する暴力・暴言による業務妨害といった患者側の問題など様々です。
 医師法第19条では、医師は正当な事由なくして診療を拒否できないと、診療に応ずる義務について明記されています。まずは、医療機関に「診療できない理由」を確認してください。
 初めて受診する際は、お電話で診察時間や予約が必要か否か等を医療機関に確認すると良いでしょう。

医師の言動に傷ついた。

 医師の言動があまりにひどく、侮辱罪や名誉毀損罪など法律に抵触する場合を除き、大部分は個人の資質によるところが多く、基本的に法律上の問題にはなりません。 
 職員の対応に納得がいかない場合には、医療機関とお話いただくようお願いします。
 解決方法としては、病院内の医療相談窓口へ連絡、投書箱への投稿、入院の場合は、病棟師長に連絡するなどがあります。

カルテ開示を求めたい。

 医療従事者等は、患者等がカルテなどの診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならないとされています。ただし、診療情報の提供が第三者の利益を害するおそれがあるときなどは、診療情報の全部又は一部を提供しないことができるとされています。
 まずは医療機関にお問い合わせください。

差額ベッド料は払わなければならないか。

 差額ベッド料とは、患者が自己の選択により、特定の条件を満たした病室に入院した時に請求される費用です。医療機関側の説明に納得し、同意書に署名をした場合、支払うこととなります。疑問を感じた場合は、医療機関に疑問の内容を伝えて相談してみましょう。

主治医以外の医師の意見も聞いてみたい。

 今後の治療方針を考える際に、主治医以外の専門医の意見を聞く方法として、セカンドオピニオンという仕組みがあります。セカンドオピニオンを行う場合は、まず主治医に申し出て、紹介状、診療や検査に関する記録などをもらい、それを持ってセカンドオピニオン実施医療機関に赴くことになります。セカンドオピニオン実施医療機関には、事前に受診方法について相談しておくと良いでしょう。

 ※セカンドオピニオンは原則自由診療になるため、医療機関によって受診料金が異なります。

 

 

その他関係相談窓口一覧

 

上手な医者のかかり方 10か条

 

県の取組内容

 

医療事故調査制度について


【問い合わせ先】

三重県医療安全支援センター(三重県医療保健部医療政策課内) 

TEL 059-224-2337   E-mail:iryos@pref.mie.lg.jp                                                      

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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