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平成26年03月18日

健康・医療・福祉 総合情報

医師免許を有しない者による医業行為等について

 エステティックサロン等において医師免許を有しない者が医業行為を行っていることが疑われる事案がインターネット等で確認されています。
 厚生労働省からの通知(添付資料)によると、次に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法17条に違反します。
 これら行為は無資格者が業として行うことはできませんので、受けようとする方におかれましては、有資格者から受けていただきますようお願いします。

  1. 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
  2. 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
  3.  酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

添付資料

医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(PDF:53KB)

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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