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平成21年03月03日

扶養手当

【根拠条例等】

[条例]職員の給与に関する条例第12条
[規則]職員の給与の支給に関する規則第7条
[通知]職員の給与の支給に関する規則の運用について第7条関係

【支給要件及び支給額】

1 扶養親族の要件

次の者で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている者(年間所得130万円以上の年間所得が見込まれる者は除く。)

  1. 配偶者(内縁関係を含む。)
  2. 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
  3. 60歳以上の父母及び祖父母
  4. 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
  5. 身体または精神に著しい障害がある者
  6. 民法第877条の規定により、家庭裁判所において扶養の義務を負わせた者

2 支給額

  1. 子……………  10,000円
  2. 配偶者等 …………… 6,500円
    ※満15歳から22歳の子については、1人につき5,000円加算

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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