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平成21年03月03日

休日勤務手当

【手当の概要】

休日に勤務を命じられた職員に支給

※ 休日とは、

  1. 祝日法による休日(代休日を指定されて、休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、休日に変わる代休日)
  2. 年末年始の休日(かっこ内は1.と同じ)

※ 休日に正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当が支給される。

【根拠条例等】

[条例]職員の給与に関する条例第14条の2

【支給額】

〔勤務1時間当たりの給与額×支給割合×時間数〕

  1. 勤務1時間当たりの給与額……………時間外と同じ
  2. 支給割合…………………………………135/100

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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