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平成28年10月14日

三重県人事委員会

平成28年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要

平成28年10月14日
三重県人事委員会

本年の給与勧告のポイント  
  『給料表及び諸手当(医師等の初任給調整手当を除く)は改定なし』

  『ボーナスは年間0.1月分引上げ』

Ⅰ 本年の民間給与との較差に基づく給与改定

1 職員の給与と民間給与との比較

・企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内723の民間事業所から抽出した152事業所を対象に、職種別民間給与実態調査を実施
・4月分の公民給与について、役職・学歴・年齢別に対比して較差を算出

(1)公民較差(月例給)

 

 

 

参考(国)

区分

金額等

 

金額等

民間従業員の給与

(A)

393,383円

411,692円

職員(行政職)の給与

(B)

393,160円

410,984円

公民較差

(A)-(B)

223円(0.06%)

708円(0.17%)

 

(2)ボーナス(特別給)

 

 

 

参考(国)

区分

月数

 

月数

民間の支給割合

(A)

4.31月

4.32月

職員の支給月数

(B)

4.20月

4.20月

較差

(A)-(B)

0.11月

0.12月

 

2 改定すべき事項

(1)月例給

【初任給調整手当】人事院勧告に準じ、所要の改定

○改定内容(行政職)

区分

配分額

配分率

給料

諸手当

0円

0.00%

はね返り分

0円

0.00%

(注)1 「諸手当」は初任給調整手当のみ。「配分額」及び「配分率」は四捨五入により0円及び0.00%。
   2 「はね返り分」とは、給料等の改定により諸手当の額が増減する分

 

(2) ボーナス(特別給)

・職員の期末・勤勉手当の支給月数(4.20月)が、民間のボーナスの支給割合(4.31月分)を下回っていることから、支給月数を4.30月に引上げ
・引上げ分は、勤勉手当に配分  ※支給割合は従来から0.05月単位により改定

改定後の支給月数(一般の職員の場合)

 

6月期

12月期

平成28年度 

期末手当

1.225月(支給済み)

1.375月(改定なし)

勤勉手当

  0.80月(支給済み)

  0.90月(現行0.80月)

平成29年度

以降

期末手当

1.225月

1.375月

勤勉手当

  0.85月

  0.85月






 

 

3 実施時期

(1)月例給

平成28年4月1日

(2) ボーナス(特別給)

平成28年12月1日
(平成29年度以降の改定は、平成29年4月1日)
 

Ⅱ 給与制度の改正

1 扶養手当の見直し

・子に係る手当額を段階的に6,500円から10,000円とし、配偶者に係る手当額を段階的に13,000円から6,500円に見直し
・行政職給料表9級以上相当の職員:配偶者及び父母等に係る手当を不支給
・行政職給料表8級相当の職員:配偶者及び父母等に係る手当額を3,500円
・平成29年4月1日から段階的に実施

○ 各年度における扶養手当の手当額
                                      (単位:円)

          年度
扶養親族
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
以降
6,500 8,000 10,000 10,000 10,000
 
配偶者
 
行政7級以下 13,000 10,000 6,500 6,500 6,500
行政8級 13,000 10,000 6,500 3,500 3,500
行政9級以上 13,000 10,000 6,500 3,500 (支給しない)
 
父母等
 
行政7級以下 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
行政8級 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500
行政9級以上 6,500 6,500 6,500 3,500 (支給しない)

(注) 1 「行政」とは、行政職給料表を指す。
    2 「行政7級以下」、「行政8級」、「行政9級以上」には、これらに相当する職務の級を含む。
    3 職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当額については、平成28年度は11,000円、平成29
      年度は子10,000円・父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。

2 獣医師に対する初任給調整手当の支給

・採用が困難な獣医師の人材確保のため、他の都道府県の状況等を踏まえ、初任給調整手当を支給
・平成29年4月1日実施
 

Ⅲ その他の課題

 介護時間制度の新設に伴う給与の取扱い

 ・介護時間の取得等に係る給与の取扱いについては、国の取扱いに準拠

2 勤務1時間当たりの給与額

 ・時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額を計算する際の実労働時間の取扱いについて見直す必要

3 再任用職員の給与

 ・民間企業における再雇用者の給与の動向及び国の再任用制度の検討状況等を踏まえ、引き続きその給与のあり方について検討する必要

Ⅳ 人事行政に関する報告

1 人材の確保・育成

・職員採用試験の受験者拡大に向けた取組が必要
・人事評価制度を的確に運用し、人事評価結果を基礎として能力・実績に基づく人事管理を推進する必要
・「コンプライアンスの日常化」に向けた取組が必要

2 女性登用の拡大

・「女性活躍推進のための三重県特定事業主行動計画」等を踏まえ、女性登用の拡大を進める必要
・職員採用試験の女性受験者増加に向けた取組とともに女性職員の職域拡大など能力・意欲の向上を図る取組が必要

3 ワーク・ライフ・マネジメントの推進

・長時間労働の是正に向け、組織全体として業務見直しによる業務量の削減、効率的な業務遂行、思い切った働き方の見直しの取組が必要
・民間労働法制の改正にあわせて、職員が仕事と家庭を両立できる勤務環境 の整備が必要
・教員の総勤務時間縮減に向けた取組が必要

4 健康対策の推進

・本年から実施するストレスチェックの結果を分析し、ストレスの高い職員の早期発見・未然防止するとともに、職場環境の課題を明らかにし、働きやすい職場づくりの実現に向けた取組が必要
・職員自身がセルフケアに取り組むとともに、管理職のリーダーシップによる相談しやすい職場環境づくりを図ることが重要
・ハラスメントのない良好な職場環境に向け、研修等を通じて、LGBT等の性的マイノリティ等への正しい理解を深める必要

5高齢期の雇用問題

・再任用職員は、培った能力、経験を十分に発揮し、組織力の維持向上につながる人事管理を行うことが必要
・雇用と年金の接続に関する国等の動向を注視し、高齢期雇用の諸課題に適切に対応する必要

Ⅴ勧告実施にあたって

・人事委員会の給与勧告制度は、職員が労働基本権を制約されていることの代償措置
・県議会及び知事におかれては、給与勧告制度が果たしている役割に対し深い理解を示され、本年の勧告を実施されるよう要請
 

平成28年「職員の給与等に関する報告及び勧告」はこちらから

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人事委員会事務局 職員課 給与班 〒514-0004 
津市栄町1-891(勤労者福祉会館4階)
電話番号:059-224-2933 
ファクス番号:059-226-7545 
メールアドレス:jinjii@pref.mie.lg.jp

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