三重県人事委員会では、職員の勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情について、相談に応じます。
相談日時 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く)の8:30~正午、13:00~17:15 受付時間は16:00まで |
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相談方法 | 電話相談 電話番号059-224-3172 (相談専用) *人事委員会事務局から相談者への電話は別の番号から発信します。 |
面接相談 (事前に電話等で予約をお願いします。) (時間帯) 面談は、原則として1人当たり50分までとします。 予約時に希望時間帯をお申し出ください。 (場 所) 津市栄町1丁目891番地 三重県勤労者福祉会館4F 三重県人事委員会事務局 職員相談室 (予約方法)専用の様式(職員相談申出書)に記載のうえ、次の宛先等に送付又は送信して ください。 ◎ 電子メール(相談受付専用) : jinsodan@pref.mie.lg.jp ◎ Fax : 059-226-7545 ◎ 手紙 :〒514-0004 津市栄町1丁目891番地 三重県人事委員会事務局 公務員制度・審査班 なお、件名はいずれも「職員相談」としてください。 |
職員相談制度とは
Q職員相談制度とはどのようなものですか。 |
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A職員の悩みを解消することにより、安んじて仕事に専念できるようにして公務能率の維持・向上が図られるように、その手続、処理方法等について定めた三重県人事委員会規則11-3(職員相談に関する規則)に従って、職員相談に応じます。 |
Q誰でも相談できるのですか。 |
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A三重県人事委員会の職員相談は、一般職の非現業職員(行政職員、教職員、警察職員)を対象としています。 公営企業職員、現業職員は、この制度の対象ではありません。 |
相談の内容・相談方法
Q相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか。 |
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A職員相談の内容は、「職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情」としており、その中には、超過勤務が多い、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されているといった勤務条件その他の人事管理に関する悩みや、職場におけるいじめや嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメントを受けているといった勤務環境に関する苦情なども含まれます。 |
Q相談したい場合は、どのようにすればよいのですか。 |
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A相談は、職員本人から、電話、面談のうち、都合のよい方法で相談できますので、気軽に相談してください。なお、手紙及びメール等については、十分な意思疎通を図ることができない恐れがあるため、相談申込みについてのみ受け付けますので、専用の様式(職員相談申出書)に必要事項を記載のうえ、人事委員会事務局に送付(送信)してください。後日人事委員会事務局から連絡のうえ、電話又は面談で相談を実施します。 |
相談した場合どのように対応してもらえるのですか
Q相談した悩み等は、どのような方法で解決されるのですか。 |
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A申出人が抱えている悩み事等の相談に対し、三重県人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては、申出人の了解のもとに、申出人の所属する任命権者等へ照会あるいは事実関係等について調査等を行い、必要に応じ関係当事者に対する指導、あっせんその他の必要な措置(話し合いの勧奨など)等を行うなどして適切な解決に努めます。 |
Q相談に応じてくれる職員相談員は、どのような職員ですか。 |
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A事務局長を除く人事委員会事務局の正規職員が、職員相談員となっています。相談内容により、「給与の担当者に聞いてほしい」、「女性の職員に聞いてほしい」等希望があれば、事前にお知らせいただければできる限りご希望に沿うような職員が相談に応じます。 |
Q相談したことについて、秘密は守られるのですか。 |
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A申出人から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します。当局に照会や相談内容を伝えるときも、必ず申出人の了解をとりますので、安心して相談してください。 なお、面接による相談は、事務局内に設置した専用の相談室で行います。 (関係規則等) 〇職員相談に関する規則 〇職員相談に関する規則の運用について |
悩みや不満は、早い段階で解消することが大切です。
どのようなことでも気軽にご相談ください。