三重県建築物耐震改修促進計画
県では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」(以下「耐震改修促進法」という)に基づき、建築物の耐震化のための方針や目標、目標を達成するための具体的な施策を定め、建物所有者、県、市町及び関係団体などそれぞれの主体が施策に取り組むことにより、県内における地震による建築物の被害を軽減し、県民のみなさんの生命、身体及び財産を守ることを目的として、「三重県建築物耐震改修促進計画」を策定しています。
平成19年3月に策定した「三重県耐震改修促進計画」は、大規模建築物や避難路沿道建築物等に対して耐震診断を義務付けた平成25年の耐震改修促進法改正を受け、平成28年3月に「三重県建築物耐震改修促進計画」(第一次計画という、以下同じ)として改定し、県内の建築物の耐震化を促進してきました。
この度、耐震診断義務付け建築物に対する計画目標を新たに加え、計画期間を令和3年度から令和7年度までの第二次計画として改定しましたので、耐震改修促進法第5条第6項の規定により計画を公表します。
令和3年3月26日
平成19年3月に策定した「三重県耐震改修促進計画」は、大規模建築物や避難路沿道建築物等に対して耐震診断を義務付けた平成25年の耐震改修促進法改正を受け、平成28年3月に「三重県建築物耐震改修促進計画」(第一次計画という、以下同じ)として改定し、県内の建築物の耐震化を促進してきました。
この度、耐震診断義務付け建築物に対する計画目標を新たに加え、計画期間を令和3年度から令和7年度までの第二次計画として改定しましたので、耐震改修促進法第5条第6項の規定により計画を公表します。
令和3年3月26日
◆三重県建築物耐震改修促進計画(第二次計画)【概要版】(PDF 778KB)
◆三重県建築物耐震改修促進計画(第二次計画、令和3年3月)(PDF 1777KB)
【耐震改修促進法に基づく県耐震改修促進計画の沿革】
○平成19年3月 三重県耐震改修促進計画の策定
(計画期間:平成19~平成27年度)
○平成28年3月 三重県建築物耐震改修促進計画(第一次計画)として改定
(計画期間:平成28~令和2年度)
○令和 3年3月 三重県建築物耐震改修促進計画(第二次計画)として改定
(計画期間:令和3~令和7年度)
<参考>三重県建築物耐震改修促進計画(第一次計画)について
第一次計画及び計画目標に対する達成状況は、以下のとおりです。
・三重県建築物耐震改修促進計画(第一次計画)【概要版】(PDF 468KB)
・三重県建築物耐震改修促進計画(第一次計画)(PDF1913KB)
・防災上重要な建築物の指定について(平成29年3月24日)(PDF 61KB)
計画目標の進捗状況(第一次計画)
種別 | 目標(令和2年度末) | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
住宅 | 非耐震化率 53%※ | 59.2% | 57.8% | 56.6% | 55.3% | 49.5% |
建築物(県所有) | 耐震化率 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
建築物(市町所有) | 耐震化率 100% | 99.0% | 99.0% | 99.3% | 99.4% | 99.6% |
建築物(民間所有) | 耐震化率 95% | 90.7% | 91.4% | 92.6% | 92.9% | 94.0% |
※ 昭和55年以前建築の住宅戸数に占める耐震性のない住宅戸数割合