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平成21年02月24日

e-すまい三重

3.「優良宅地・優良住宅認定制度って何?」:目的

優良宅地及び優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地等の供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものです。

つまり、税の軽減を受けるためには、優良宅地又は優良住宅の認定を受ける必要があるということです。ここで、宅地造成が有る場合は優良宅地認定を、宅地造成が無い場合は優良住宅認定を受けることとなります。

優良宅地認定事務概要

一団の宅地の造成面積が、1,000平方メートル以上の場合は都道府県知事の認定、1,000平方メートル未満の場合は市町村長の認定となり、それぞれの事務の概要は以下のとおりです。

なお、都道府県知事認定分につき14市には権限移譲をしていますので、詳しくはこちらをご確認ください。

  • 1,000平方メートル以上の場合(都道府県知事認定)
     まず、宅地造成の工事着手前に、優良宅地認定申請を都道府県知事に行い、設計が優良宅地認定基準に適合していることの認定を受けます。そして、工事完了後にその旨を都道府県知事に届け出て、認定を受けた設計どおりに造成がされていれば、適合証明書が交付されます。
  • 1,000平方メートル未満の場合(市町村長認定)
     宅地造成の工事が完了した後に、優良宅地認定申請を市町村長に行い、優良宅地認定基準に適合していれば、証明書が交付されます。

優良住宅認定事務概要

一団の宅地面積(各戸の敷地の面積規模ではなく、一団の宅地の面積による。)が、1,000平方メートル以上の場合は都道府県知事の認定、1,000平方メートル未満の場合は市町村長の認定となります。事務の概要は以下のとおりです。

なお、都道府県知事認定分につき14市には権限移譲をしていますので、詳しくはこちらをご確認ください。

  • 1,000平方メートル以上の場合(都道府県知事認定)
  • 1,000平方メートル未満の場合(市町村長認定)
     ともに、住宅新築後(新築工事着手後である程度工事が進捗している場合に認定を受けることができる場合もある。)に優良住宅認定申請を都道府県知事又は市町村長に行い、優良住宅認定基準に適合していれば、証明書が交付されます。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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