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2-1-2 建築物、建築

10  この法律において「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。

〔解説〕

建築物とは

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
 建築基準法第2条第1号の規定により観覧のための工作物は建築物とされており建築基準法上の建築物となる観覧場を設けるものであれば、特定工作物ではなく、建築物として扱う。

建築とは

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。(大規模の模様替、大規模な修繕は確認申請を要するが建築ではない。)

(1)  新  築
 新築とは、新たに建築物を建築することをいい、既存建築物のない敷地において新たに建築物を建てることをいう。
(2)  増  築
 増築とは、既存建築物の床面積を増加させることをいい、同一棟、別棟を問わない。
 ただし、建築物の敷地は、建築基準法施行令第1条第1号の規定により「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」とされているため、用途上可分の建築物はそれぞれ別敷地をもつものと考えなければならない。例えば、既存の工場敷地内に社宅を建築する場合には、既存敷地内の増築ではなく、既存敷地が変更(小さく)され新たな敷地に社宅が新築されるものとして取扱う。
 なお、建築物の規模、構造の著しく異なる建築物の増築は、法第43条の適用上は新築に含める。
(3)  改  築
 改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却、又は建築物の全部若しくは一部が災害等によって滅失した後、引き続き同一敷地内において用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物又はその部分を造ることをいう。この場合材料の新旧を問わない。
 従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築として取扱う。
(4)  移  転
 移転とは、同一敷地内における建築物の移転をいう。
 建築物を同一の敷地から他の敷地へ移すことは、移転でなく新しい敷地での新築又は増築として取扱う。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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