2-2-3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における開発行為
2 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
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(法29条第2項の政令で定める規模)
令第22条の2 法第29条第2項の政令で定める規模は、1haとする。
〔解説〕
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における1ha以上の開発行為は、都市的な土地利用と位置づけられることから開発許可が適用される。
ただし書きに定める制限対象外の開発行為については、2-2-2制限対象外の開発行為の解説を参照。